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土地を孫に相続させる方法はある?

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孫は通常は土地を相続できない

孫に土地を相続させるメリット

自分に子がいる場合、子が自分の土地を相続することが多いでしょう。子が亡くなった後、孫が土地を相続することになるのなら、最初から孫に土地を相続させたいと考えることもあるかもしれません。

子をとばして孫に土地を相続させれば、2回発生する相続を1回ですませることができ、長い目で見れば、相続税の節税になることがあります。

土地を相続できる法定相続人とは?

相続が起こったとき、相続人になる人の範囲は民法に定められており、法定相続人と呼ばれます。法定相続人になるのは、配偶者のほか、血族の第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。孫は血族ですが、第1順位から第3順位には入っていませんから、通常は相続人にはなりません。

孫が相続人になるケースとは?

孫も例外的に相続人になることがあります。それは、代襲相続のケースです。第1順位の子が自分よりも先に亡くなっていれば、その子の子である孫は代襲相続により法定相続人となります。ただし、孫以外に相続人がいれば、遺産分割協議により遺産を分配することになるため、孫が必ずしも土地を相続できるとは限りません。

子が相続放棄しても孫は相続人にはなれない

相続の際、相続人は相続放棄を選ぶことができます。孫に土地を相続させるために、子に相続放棄させることを考える人もいるかもしれませんが、相続放棄をしても代襲相続は発生しません。

そのため、子に相続放棄をさせても孫が土地を相続することはできませんので注意が必要です。孫に土地を相続させるには、他の方法を考える必要があります。

 

孫に土地を相続させる方法

孫を養子にする

代襲相続の場合以外で、孫に土地を相続させる方法として、孫を養子にする方法があります。孫を養子にすれば、孫は第1順位の法定相続人になります。

孫を養子にするには、役所で養子縁組届を出すだけですから、手続きも簡単です。なお、孫以外にも相続人がいれば、遺産分割協議が必要になり、孫が土地を相続できない可能性があります。

孫に土地を遺贈する

遺言を書けば、法定相続よりも遺言が優先することになります。自分の希望する方法で財産を引き継がせたい場合には、遺言を書くのが有効です。遺言を書いて財産を譲ることを「遺贈」といいます。

孫に土地を譲りたい場合には、孫に土地を遺贈する旨の遺言を書いておきましょう。孫が法定相続人である場合でも、孫に土地を相続させる旨の遺言を書いておくことで、遺産分割協議を経ずに、孫は土地を取得することができます。

 

孫に土地を相続させる場合の注意点

孫の相続税は2割加算される

土地を含めた相続財産の額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続税の課税対象となります。

相続税の課税対象となる場合、相続財産を取得した人は、取得した財産の額に応じて相続税を負担することになります。ただし、被相続人の配偶者、父母、子以外の人は、相続税額が2割加算される扱いになっています。

孫が相続財産を取得する場合、代襲相続人として取得する場合以外は、2割加算の対象になります。たとえば、孫を養子にした場合には、孫は実子と同様、法定相続人になりますが、相続税の課税においては実子と違って2割加算です。

孫に土地を遺贈する場合には遺言の記載に注意

遺言を書いて孫に土地を遺贈する場合には、遺言の記載に気を付ける必要があります。孫が相続人でない場合には、土地を「相続させる」と書くのは厳密には誤りです。遺言を書くときには、孫に土地を「遺贈する」と書くようにしましょう。

孫が相続人かどうかで登録免許税も変わる

孫に土地を相続させる場合、相続開始後に土地の所有権移転登記が必要になります。所有権移転登記の際には、固定資産評価額に所定の税率をかけた登録免許税がかかります。

相続を原因とする場合の税率は1,000分の4、遺贈を原因とする場合の税率は1,000分の20と、大きく税率が違っています。

孫が代襲相続人である場合や、孫を養子にした場合には、孫は法定相続人です。孫が法定相続人である場合には、たとえ遺言を書いて土地を遺贈したのであっても、登録免許税率は1,000分の4になります。

一方、孫が法定相続人でない場合には遺贈ということになり、登録免許税は1,000分の20になります。孫が法定相続人かどうかで登録免許税の額が変わることにも注意しておいた方がよいでしょう。