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土地を譲り受けるなら相続と贈与どっちがおすすめ?

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相続税と贈与税のどっちが得?

・土地を相続して相続税がかかるケース

相続により財産を取得したときには、相続税の課税対象になります。ただし、相続税には基礎控除枠があり、亡くなった人が残した財産の総額が基礎控除枠の範囲内であれば、相続税はかかりません。

基礎控除額は、次の式で計算します。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。土地を含めた遺産の額が4,800万円以内であれば、相続税はかかりません。

・土地の贈与を受けると贈与税がかかる

贈与により財産を取得すると、贈与税の課税対象になります。贈与税は1年ごとに課税される暦年課税になりますが、毎年110万円の基礎控除枠が設けられています。1年間に贈与で取得した財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。

・一般には相続税の方が得

土地の場合には、110万円を超える価格であるのが通常だと思います。つまり、土地の贈与を受けると、贈与税がかかってしまうことになります。

土地を譲り受ける場合、相続と贈与のどっちが得かと言えば、相続税と贈与税の比較で考えれば、相続の方が得であるケースが多いと考えられます。

 

相続時精算課税を利用して土地の贈与を受ける方法とは?

・土地の贈与でも、贈与税を無税にできる方法がある

110万円を超える土地の贈与を受けた場合には、贈与税がかかってしまうため、贈与税の申告・納税をしなければなりません。納税資金が用意できなければ、土地を譲り受けるのをあきらめようとすることもあると思います。

土地の贈与を受けても、贈与税を非課税にできる方法があります。

贈与税と相続税のどっちも合わせて相続時に精算できる「相続時精算課税」の制度を利用すれば、2,500万円までの贈与について贈与税が非課税になります。土地の価格が2,500万円以下なら、贈与税の心配をする必要がないということです。

・相続時精算課税とは

相続時精算課税を利用して贈与を受けると、2,500万円までは贈与税がかかりません。ただし、相続時に贈与財産と相続財産を合計した額で相続税を計算することになるため、将来的に相続税がかかることになります。

2,500万円を超えた部分については、一律20%の贈与税が課されますが、通常の贈与税率よりは低くなります。

・元々相続税がかからないケースではメリットが大きい

相続時精算課税を利用すれば、土地の価格とその他の相続財産の価格を合わせても、基礎控除枠内におさまる場合には、相続税も贈与税のどっちもかからないことがあります。

元々、相続税がかからないケースでは、相続時精算課税を利用することにより、相続を待たずに無税で土地を取得することが可能になります。

・土地が将来的に値上がりしそうなケースでもおすすめ

相続時精算課税は、相続財産を先に渡しておき、税金は相続時に支払うもので、相続税を節税できるものではありません。

しかし、財産の評価は贈与時が基準となるため、贈与後に土地が値上がりすれば、相続税を節税できることになります。将来的に値上がりが見込まれる土地なら、相続時精算課税を利用して贈与を受けた方が得ということです。

・相続時精算課税を利用する場合の注意点

相続時精算課税は、60歳以上の父母や祖父母から、推定相続人である20歳以上の子や孫への贈与にのみ適用できる制度です。たとえ推定相続人であっても、要件をみたしていなければ、相続時精算課税の利用はできません。

また、一度相続時精算課税を選択すると、同じ贈与者からの贈与については、通常の暦年課税に戻すことができない点にも注意が必要です。

 

土地の取得時にかかるその他の税金とは?

・土地の贈与では不動産取得税がかかる

土地の相続と贈与のどっちが得かを考えるときには、相続税や贈与税以外の税金についても考慮しておくことが必要です。土地などの不動産を取得したときには、不動産取得税の課税対象になることがあります。

相続の場合には不動産取得税はかかりませんが、贈与の場合には土地の固定資産評価額の3%(平成33年3月までの軽減税率)の不動産取得税がかかります。

・登録免許税率の税率も贈与の方が高い

土地の所有者が変わったときには、法務局で所有権移転登記をする必要があります。所有権登記の際に支払う登録免許税は、相続の場合には固定資産税評価額の0.4%ですが、贈与の場合には固定資産税評価額の2%です。

土地の相続と贈与のどっちが得かを考えるときには、登録免許税の違いについても意識しておきましょう。