亡くなった人の財産を相続できる人には順位がある
・亡くなった人の財産は相続によって引き継がれる
人が亡くなると、その人が持っていた財産を、親族が引き継ぐ相続が発生します。財産を引き継ぐ親族のことを、相続人と言います。土地を持っている人が亡くなった場合には、その土地は相続人が相続することになります。
・相続人は複数いることが多い
財産を相続する相続人は、1人とは限らず、2人以上の相続人がいるケースが多くなります。相続人になるのは、親族のうち、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹になります。
ただし、これらの人すべてが相続人になるわけではありません。配偶者は常に相続人になりますが、それ以外の親族には優先順位があります。
相続できる人の順位は民法で定められている
・民法で定められている相続人の順位
相続人になれる人の順位は、民法により、次のように定められています。
①第1順位 子(子が亡くなっている場合には孫やひ孫のうち最も近い人)
②第2順位 直系尊属(父母や祖父母のうち最も近い人)
③第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合にはその子である甥・姪)
たとえば、亡くなった人に子どもがいる場合には、子どもが相続人になり、父母や兄弟姉妹は生きていても相続人になることはありません。
父母が相続人になれるのは、亡くなった人に子どもや孫がいない場合です。兄弟姉妹が相続人になれるのは、亡くなった人に、子、孫、父母、祖父母等がいない場合になります。
・相続では配偶者は別格
相続においては、配偶者は特別な地位を与えられています。民法では、「被相続人の配偶者は、常に相続人となる」(890条)と定められています。優先順位を考えるまでもなく、配偶者だけは必ず財産を相続することができます。
・親の土地を相続するのは誰?
自分の父親が亡くなったとき、配偶者である母親が生きていれば、母親は土地を相続する権利を持ちます。
また、子である自分も第1順位の相続人となり、母親と一緒に土地を相続します。自分に兄弟がいれば、兄弟も第1順位の子ですから、一緒に土地を相続することになります。
・第2順位以下の人が土地を相続することはある?
相続の際には、相続放棄という選択もできます。相続放棄とは、相続人としての地位を放棄し、亡くなった人の財産(負債を含む)を一切引き継がない旨の意思表示をすることです。相続放棄をすれば、最初から相続人でなかったものとみなされます。
第1順位の子が全員相続放棄をすれば、相続権が第2順位に移ることになります。つまり、親が亡くなったとき、自分も兄弟も皆、相続放棄をすれば、親の直系尊属である祖父母や、親の兄弟姉妹である、おじ・おばが土地を相続することがあります。
順位によって相続できる割合が変わる
・配偶者がいる場合の各順位の相続人の相続割合
相続では、配偶者と一緒にどの順位の人が相続するかによって、相続できる財産の割合が次のように変わります。
①配偶者と第1順位の子が相続する場合 配偶者1/2、子1/2
②配偶者と第2順位の直系尊属が相続する場合 配偶者2/3、直系尊属1/3
③配偶者と第3順位の兄弟姉妹が相続する場合 配偶者3/4、直系尊属1/4
・同順位の人同士は公平に相続財産を分ける
同順位の相続人が複数いる場合には、同順位の人同士は公平になるように財産を分けます。たとえば、相続人が配偶者と2人の子である場合、配偶者の相続分は1/2、それぞれの子の相続分は1/4となります。
土地を相続する場合に気を付けておきたいこと
・遺産分割で土地を相続する人を決める
相続人が複数いる場合には、相続開始と同時に相続人全員で土地を共有することになります。土地は共有のままにすることもできますが、共有している土地は、共有者全員が合意しなければ売却等ができないという問題があります。
そこで、相続の際には、亡くなった人の残したすべての財産を合わせて、相続人ごとに分ける遺産分割を行います。たとえば、土地と建物は配偶者、株式は長男、預金は次男などと分けます。
・うまく分けられないなら換価分割や代償分割を検討
相続財産が土地だけの場合には、1人が土地を相続すると、他の相続人が相続するものがなくなってしまいます。相続財産が自宅の土地と建物だけの場合にも、土地と建物をそれぞれ別の人が相続すると不都合が生じてしまいます。
このような場合には、土地を売却して売却代金を分ける換価分割や、土地を相続した人が他の相続人に代償金を支払う代償分割を検討してみましょう。