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不動産相続にまつわる時効に関する基礎知識をご紹介

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相続放棄の決定の時効(相続開始後3か月以内)

相続人には、被相続人の不動産や預貯金、債務などの全財産を調査した結果を踏まえ、相続を放棄するか承認するかを決定する権利があります。

遺産に不動産があるとしても、その他の債務が多く、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いことが分かった場合は、相続放棄をすることによって相続人の立場から退くことができます。

相続放棄をした人は、もともと相続人ではなかった人という立場になるため、被相続人の債務について、何の責任もないことになります。同時に、不動産を含め、一切の財産を相続できないことにもなります。

相続放棄の判断は相続開始後3か月以内に下さなければならず、3か月を過ぎると時効でそれ以降は相続放棄することが原則としてできなくなります。相続放棄の権利は消滅し、自動的に相続を承認したものと見なされます。

相続放棄の時効が3か月なのは、相続放棄するか承認するかについて考えるための時間として3ヶ月という「熟慮期間」が与えられているためです。

時効を過ぎそうになってもなお、決定ができない場合には、家庭裁判所へ申し立てることでもう3か月の間、延長してもらうことができます。

相続放棄の時効について注意したいのは、被相続人の財産を少しでも消費したり処分したりすると、その瞬間相続とみなされてしまうことです。

相続放棄するつもりでいても、被相続人の財産を使ってしまった場合には、相続放棄ができませんのでご注意ください。

さらに、先順位の相続人が相続放棄したということは、次順位以降の相続人も時効成立前に相続放棄を行う必要があるということになります。

先順位の相続人が相続放棄をした時から、次順位の相続人の時効成立までのカウントダウンは始まっています。先順位の相続人が相続放棄しているかどうかは、次順位の相続人に自動的に知らされるわけではありません。

相続放棄した事実は、必ず次順位の相続人に伝え、該当の相続人が知らないうちに時効を迎えるようなことがないように気をつけましょう。

 

遺産分割協議の時効(無し)

遺産分割協議は、不動産の新しい所有者を決め、不動産の相続税を申告するための重要なステップです。しかし、いつまでに終えなければ手続きそのものの必要性が消滅する、という具体的な時効はありません。

時効がないことを理由に何年、何十年と遺産分割協議を先延ばしにするケースもありますが、相続税の申告と納税は相続開始後10か月以内には終了させるべきであることを考えると、遺産分割協議は遅くとも相続開始後9か月目、10か月目には確実に終えておくべきでしょう。

 

不動産にかかる相続税納付の時効(相続税の申告期限から5年または7年)

ここまでは、不動産相続におけるタイムリミットという意味での時効についてご紹介してきました。不動産相続に関係する本当の意味での時効は、相続税の納付についての時効でしょう。

先に述べた通り、相続税の申告と納税の期限は相続開始後10か月です。10か月を過ぎると延滞税などが加算されるたけでなく、悪質と見なされた場合には最高で40%ほどの税額を加算されることになります。

相続税納付の時効は、善意(相続税納税の義務があることを理解していなかった)の場合には5年、悪意(相続税納税の必要を知りながら、故意に納税をしなかった)の場合には7年が時効となります。

ただし、5年か7年の間、督促を無視し続けていれば時効にかかるなら逃げ得なのか、と考えるのは間違いです。

現在はマイナンバー制度により、国民一人一人に対するお金の出入りは把握されています。税務署が督促をしないことはまず考えられませんし、納税義務者が督促に応じない場合は預貯金や財産を差し押さえるなどの実力行使に出てきます。

万が一、財産の隠ぺいや偽装報告をしていたと判断されれば、本来の納税額の40%が上乗せされることになります。間違っても、悪意を持って相続税納付を逃れようとはしないようにしましょう。

 

まとめ

不動産の相続に関係する時効はそう多くありませんが、相続放棄の時効など甘く見ることのできないものもあります。

巨額の負債があるのに、相続放棄の時効にかかってしまえば、相続人の今後の人生に関わります。3か月与えられている熟慮期間のうちに、素早く決定を下しましょう。