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不動産を相続したら名義変更はいつまでにするべき?

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不動産を相続した場合に必要な手続き

不動産というのは、パッと見て誰が所有者であるかがわかるようなものではありません。しかしながら、不動産は金額も大きいですから、取引の安全のために、所有者などの情報を公にしておく必要があります。

不動産の取引の安全を図るという趣旨から設けられているのが、不動産の登記の制度です。不動産は、所在地を管轄する法務局で登記されており、誰でも登記事項証明書を取って不動産の所有者などの情報を知ることができるようになっています。

不動産の所有者が変わったら名義変更をしなければならない

不動産は登記されているため、所有者が変わったときには、名義変更が必要になります。不動産の名義変更は、法務局で所有権移転登記をすることにより行います。

相続登記とは相続による不動産の名義変更

相続があれば、不動産の所有者が変わったことになりますから、不動産の名義変更が必要です。法務局で相続を原因とする所有権移転登記を行って、不動産の名義変更をすることになります。相続を原因とする所有権移転登記は、相続登記と呼ばれます。

 

不動産の名義変更の期限

不動産の相続登記は義務ではない

不動産の相続があったときに、必ず名義変更をしなければならないわけではありません。相続登記は法律上義務付けられているものではなく、登記手続きをするかどうかは任意になります。そもそも義務ではないため、相続登記の期限も設けられていません。

登記をしなければデメリットになる

相続登記に限らず、所有権移転など権利に関する登記は、義務付けられているものではありません。しかし、登記をしなければ不利になることが多くなるため、権利の移転があったときには、登記は当然に行うべきものとされています。

たとえば、所有権が移転したのに、名義変更していなければ、不動産を売りたいときにも、自分が不動産の所有者であると主張することができなくなってしまいます。本物の所有者かどうかわからない人に、高いお金を払って不動産を購入する人はいないでしょう。

不動産を取引に使うためには、登記は必須です。相続があった場合にも、相続登記をしておかなければ、後々困ったことになってしまいます。

相続が発生したら速やかに名義変更すべき

すぐに不動産を売却する予定などがない場合には、焦って名義変更をしなくてもよいと考えてしまうかもしれません。しかし、相続が発生したら、長期間放置することなく、早めに名義変更をすませておくのがおすすめです。

相続人が複数いる場合、相続登記の前提として、遺産分割協議を行って誰が不動産を取得するかを決める必要があります。遺産分割協議をせずに長年放置していたら、相続人のうちの誰かが亡くなり、その人の相続人も不動産に関与するような事態になることが起こり得ます。

相続登記の際には、亡くなった人の住民票(除票)や戸籍附票などの書類が必要ですが、こうした書類も年数が経過すれば取れなくなってしまうことがあります。いずれ手続きしなければならないのなら、早めに手続きしておくことが懸命です。

 

不動産の名義変更にかかる費用

登記手続きには登録免許税がかかる

不動産の名義変更をするときには、登録免許税がかかります。登録免許税は、登記手続きを行う際に課税される税金で、登記申請時に収入印紙を買って納める必要があります。登録免許税の計算方法や税率は、登記の種類によって変わります。

相続登記の登録免許税

相続登記をするときにかかる登録免許税は、不動産の固定資産評価額の1,000分の4となっています。たとえば、固定資産評価額が1,000万円の場合には、登録免許税額は4万円となります。

必要書類の取り寄せにも費用がかかる

不動産の名義変更をするときには、戸籍謄本等の書類を取り寄せるための費用もかかります。相続の場合には、相続関係がわかる戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本をすべて取り寄せなければなりませんから、必要な謄本の数が多くなってしまいます。

戸籍謄本の取得手数料は1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本の取得手数料は1通750円です。さらに、郵送で取り寄せる場合には小為替手数料や切手代もかかりますから、戸籍謄本類を揃えるだけで1万円以上かかってしまうということもあります。

司法書士に手続きを依頼すれば報酬も発生する

不動産の名義変更手続きは、司法書士に依頼することができます。司法書士に依頼すれば報酬を支払わなければなりませんが、必要書類の取得から代行してもらえるほか、手続きに必要な遺産分割協議書の作成なども任せることができます。