土地の相続手続きに必要な戸籍謄本の種類
1.戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するための書類です。戸籍は、夫婦と未婚の子供という単位で構成されています。
土地を含め、遺産を相続する際には、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本すべてが必要です。
戸籍謄本には、出生日、親の名前、氏名、婚姻、子供、養子縁組、国籍離脱などの情報が載っており、住民票と紐づけるための附票として、居住していた土地の情報も記載されています。
戸籍謄本の附票をたどっていけば、被相続人が今まで居住したことのある土地を追跡できるというわけです。
身分を証明するために、戸籍謄本を用いる機会はそう多くありませんが、土地を含む相続においては、相続人の調査や家族関係の確認、婚姻履歴や子供の有無を調べるための唯一の手掛かりとなります。
2.戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
戸籍謄本とよく似た名前の戸籍に、戸籍抄本があります。戸籍謄本との違いは、戸籍に記載されている人のうち1人、あるいは一部の人たちの身分事項を証明するものであるということです。戸籍謄本は全員分、戸籍抄本は一部の人の分ということになります。
3.改製原戸籍謄本
改製原戸籍謄本とは、旧民法方式で作成された戸籍謄本のことです。
旧民法の時代までは、戸籍の単位は夫婦と未婚の子供ではなく、「家」でした。家制度が廃止となったことで、それまでの戸籍は改製され、現在は改製原戸籍謄本と呼ばれています。
時代が平成に移ると、戸籍謄本は紙の形ではなく、コンピューター管理されるようになりました。そのため、以前までの紙の戸籍のことを原戸籍謄本と呼ぶようになったとされています。
現在の戸籍謄本はコンピューター印字の横書き、改製原戸籍謄本や原戸籍は、コンピューター印字または手書き文字の縦書き仕様になっています。
4.除籍謄本
戸籍に記載されている全員がいなくなった状態で閉鎖された戸籍謄本のことを、除籍謄本と呼びます。いなくなる理由として一般的なのは、死亡や婚姻によって戸籍から抜けることです。除籍謄本を取得することで、すでに除籍となった戸籍の現状を証明することができます。
土地の相続手続きに必要な戸籍謄本の取得方法
4種類の戸籍謄本をご紹介してきましたが、基本的にはいずれも取得方法に差はありません。戸籍謄本の取得は、以下の3通りの方法で行うことができます。
1.窓口で取得
戸籍謄本は、原則として本籍地の市区町村役場あるいは出張所で取得します。戸籍謄本を取得できるのは、本人か配偶者、直系の親族または委任状を持つ代理人です。
相続の場合、被相続人の配偶者または直系の親族が取得することが多いでしょう。直系の親族とは、被相続人の父母や祖父母、子供や孫などです。
2.郵送で取得
戸籍謄本は、郵送でも取り寄せることができます。その際は、以下のものを郵送して請求しましょう。
・戸籍謄本請求申請書
・請求者の身分証明書のコピー
・手数料分の郵便小為替
・切手を添付した返信用封筒
戸籍謄本の申請書は、本籍地の市区町村のホームページなどからダウンロードすることもできますし、現在住んでいる地域の申請書を代用できる場合もあります。
戸籍謄本を請求する人の身分証明書は、種類によっては2点提出する必要が生じます。運転免許証やパスポートなど顔写真付きのものであれば1点で良いものの、健康保険証や年金手帳などの場合は2点以上、といった具合です。申請書をよく読み、不備のないようにしましょう。
戸籍謄本を発行するための手数料は、請求先の本籍地に問い合わせて確認してください。ほとんどの場合、手数料分の郵便小為替を同封することになります。最後に、返信用封筒に切手を貼って同封することを忘れないことも重要です。
3.代理人による取得
戸籍謄本に記載されている本人や配偶者、その直系の親族でない人が戸籍謄本を取得する場合は、代理人として委任状を持参して窓口で取得します。
土地の相続税申告などの業務を依頼している税理士が代理人になる場合は、「職務上請求書」を持参することで取得できます。
委任状は、請求先の市区町村の書式や要件に従って作成する必要があり、委任する人が自筆で署名し、捺印することが求められています。
まとめ
土地を含めた相続では、被相続人と相続人の各種戸籍謄本が必要です。被相続人の戸籍謄本は一生分が必要なので、集めるだけでも手間がかかりますし、集めた後には、読み解く作業も待っています。普段読み慣れない言葉遣いも多いため、取り違いなどにも十分注意しましょう。