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土地を含む相続の、相続税申告までの流れ

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土地の相続税申告までの流れ

相続が開始してから、土地を含む相続財産の相続税を申告するまでの時間の流れは、次のようになります。

1.死亡届の提出、遺言書の捜索

被相続人の死亡日か、その翌日までには、死亡届を提出しましょう。葬儀を終えたらすぐに、遺言書を探し始めます。被相続人の部屋などを探しても見つからない場合は、公証役場に問い合わせて遺言書がないかを確認して下さい。

2.相続人および財産の調査

被相続人の戸籍をたどり、今回の相続で相続人になる人を調査します。同時に、土地や建物、金融資産などの財産も調査し、目録にしておきます。

3.相続の決定

財産の調査結果は、相続をするか、しないかという決定に大きく影響します。被相続人が明らかに債務超過であった場合は、弁済責任を負うことのないよう相続放棄することができます。

特に問題がなければ、相続を承認できます。相続を承認するのに、特別な手続きは不要です。

4.遺産分割協議

土地や金融資産などをどう分配するかについて、相続人同士で話し合いを持ちます。土地が財産のメインである場合は、この段階に多くの時間を割く可能性が高いでしょう。

土地の取り合いや、土地の押し付け合いが生じて収拾がつかなくなってしまった場合には、家庭裁判所の「調停」や「審判」の手続きを利用して決着をつけます。

5.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で合意を得た内容を、遺産分割協議書に記載します。相続される土地については、土地の登記簿通りに細かく記載しましょう。土地を共有にする場合も、誰が土地の共有者で、それぞれの持分はどれほどかを詳細に記載します。

6.土地の名義変更

相続した財産の名義を変更します。土地は、相続登記によって名義変更しましょう。土地は高額になりやすく大きなトラブルのもとになりかねないため、土地の名義変更は他の財産よりも優先して行うことが勧められています。

7.相続税の申告と納付

土地を含むすべての財産の課税対象金額を求め、各相続人が負担する相続税額を計算します。

土地は、正しい評価額が計算されていることが大前提です。土地の評価は非常に難しいので、可能な限り、税理士や司法書士など専門家に依頼して下さい。相続税の申告と納付は、被相続人の最後の住所地の税務署で行います。

 

相続した土地の相続税申告について知っておきたいこと

相続税申告の期限は、相続開始から10か月です。10か月と聞くと長いように感じますが、今まで通りの仕事や家事をこなしながら、先に説明したような手続きの数々も完了しなくてはなりません。

非常に忙しい10か月は思いのほか、あっという間に過ぎ去るでしょう。思い通りに予定が進まず、いつの間にか相続税申告の期限を過ぎてしまったということのないようにしましょう。

相続税の申告義務を負っている人が期限内に申告しなかった場合には、「無申告加算税」などのペナルティが課されてしまいます。

土地を誰が相続するか等々で揉めに揉め、遺産分割協議がまだ成立していないからと言って、相続税の申告期限が後ろへずれることはありません。遺産分割協議の目処が立たないと分かったなら、相続税の申告期限内に仮の申告を済ませましょう。

この場合は、相続人が法定相続分通りに相続したと仮定して相続税額を計算し、相続税の申告と納付を行います。

仮の相続税申告と納付により、申告期限を破ることは回避できますが、このタイミングで各種控除や特例制度を適用してもらうことはできなくなります。後で遺産分割が終了してから、改めて申請しなければならないのです。

この点だけを考えても、申告期限内に遺産分割協議を終えることの重要性が認識できるのではないでしょうか。

仮の申告の後に遺産分割協議が成立し、納付済みの相続税と実際の相続税に食い違いが生じた場合には、申告内容を修正するための手続きを行います。

納付済みの相続税が実際より少ない場合は「修正申告」、実際より多く納めてしまった場合には「更正の請求」という手続きを行います。

修正申告と更正の請求は、相続税の申告期限内に申告済のものについても行えます。

なお修正申告で、相続税の申告期限内に申告書を提出していない場合は、本来納めるべき相続税を少なく納めていたことに対する過料として「過少申告加算税」が課されてしまいますので注意が必要です。

 

まとめ

相続税の基礎控除額を超える相続財産を取得する人には、期限内に相続税の申告と納付をする義務があります。土地の相続手続きには時間がかかりますが、間違っても無申告状態にならないよう、10か月という期間を意識して相続手続きを進めましょう。