土地を生前贈与するメリット・デメリット
まず、土地を生前贈与することのメリットを3つ説明します。
1.相続税の納税資金を準備させられる
アパートやマンションが建つ土地を生前贈与する場合は、家賃収入も同時に贈与することになります。相続人となる受贈者(贈与を受ける人)とっては、安定した不動産収入を得られるだけでなく、相続税の納税資金を貯めておくのにも役立つことでしょう。
2.双方の意向を反映した贈与が可能
生前贈与であれば、「あなたに土地を譲りたい」「では、もらいます」という風に、土地を譲る側と受贈者の間で意向を確認しながら、財産のやり取りをすることができます。
一方、土地を譲る人の死後に相続が始まってからでは、どう頑張ってもこのようなコミュニケーションは取れません。本当に必要とする人に土地を渡し、相手に喜んでもらいたいのであれば、生前に贈与しておきましょう。
3.相続人になれない相手にも贈与可能
相続を控えた人の中には、婿や嫁、内縁の配偶者、親しい友人など、自分の死後の相続で相続人にはなれない相手に土地を譲りたいと考える人もいます。
先ほど述べた通り、遺言で相続人ではない人に土地を譲る遺志を示すことはできますが、相続人全員が遺贈に反対すれば、それは叶いません。自らの手で、確実に土地を渡せるのは生前贈与だけです。
ここからは、生前贈与することのデメリットを考えましょう。大きく分けると、2つのデメリットがあります。
1.贈与税や取得税がかかる
生前の贈与には、相続税より税率の高い贈与税がかかります。また、生前贈与される土地には不動産取得税も課税されてしまいます。不動産取得税は、死後の相続で土地を譲るのであればかからない税金であるため、慎重に考慮したいところです。
2.自分の死後、相続人が争う可能性も
生前贈与を進めすぎてしまうと遺産が少なくなり、一部の相続人が不満を抱く可能性もあります。とりわけ、財産のメインが土地であるのに、その土地が生前贈与で他人の手に渡ってしまっていると、他の相続人の遺留分に影響する可能性もあります。
生前に土地を贈与されていたのが相続人のうちのひとりであれば、他の相続人から冷たい目で見られることでしょう。自分に贈与された土地が原因で他の相続人の遺留分が侵害されていれば、遺留分の返還を求める訴えを起こされてしまうことにもなります。
自分の死後、土地の受贈者の肩身が狭くなるようなことにはならないか、客観的な視点から考えなければなりません。
土地を死後の相続で譲るメリット・デメリット
死後に土地を譲ることには、おもに3つのメリットがあります。
1.小規模宅地等の特例を適用可能
被相続人の死後、相続の場面になれば、土地の評価額を大幅に下げられる特例を適用できる可能性があります。宅地であれば最大で評価額80%減となるので、相続人にとっては大変メリットの大きいものになるでしょう。
2.相続人にとっての処分の自由度が高い
土地を譲ってくれた人がまだ存命中だと、「本当は土地を売ってしまいたいけれど、贈ってもらった手前、そのようにするのは気まずい」という状況も生じます。
少し寂しい話ではありますが、土地を譲ってくれた人の死後であれば、土地を売却して売却益を相続人全員で頭分けするなどの状況に応じた対応ができるため、相続人にとってはメリットとなるかもしれません。
3.余分な税金がかからない
土地を含めた相続財産が相続税の基礎控除額以内であれば、相続税を支払う義務はありません。生前贈与では課税されてしまう、不動産取得税なども非課税です。
一方、デメリットは以下が挙げられます。
1.被相続人の意向通りに相続されるとは限らない
遺言書があったとしても、被相続人の死後に相続手続きを進めるのは相続人たちです。相続人全員が同意していれば、遺言書の指示は無視して遺産分割することも可能なため、必ず意向通りの相続がされるかどうかは分かりません。
2.土地を巡る争いの可能性
被相続人になるのは、たいていの場合親です。相続人はたいていの場合、配偶者と子供です。では、自分の死後、土地を誰が相続するのかを巡って争いが起きそうになったら、誰か止めてくれる人はいるでしょうか。
相続開始後、相続人同士が激しく争うようになり、埋めようのない溝を作ってしまう家族は珍しくありません。どんなに仲の良い家族でも、土地を巡って「争族」と化すリスクがあります。
まとめ
土地を譲るタイミングを生前にするか、それとも死後にするかは、個々の状況に応じて判断する必要があります。死後の相続が心配な場合は、遺言執行者を指名しておき、遺言執行を任せておくこともできるので検討してみましょう。