遺言書に基づいて土地を相続する場合
「○○の土地を△△へ相続させる」などの遺言書の指示に基づいて土地を相続する際は、名義変更のために、以下の書類が必要です。
・登記申請書
・相続関係説明図
・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
・被相続人の住民票(除票)
・土地を相続する相続人の戸籍謄本
・土地を相続する相続人の住民票
・遺言書
・固定資産税評価証明書
登記申請書
ひな形はなく、相続人が任意で作成する書類です。作成条件は緩やかで、A4サイズの用紙を使っていれば、パソコンでも手書きでも良いとされています。
相続関係説明図
被相続人と相続人だけで構成される、簡単な家系図のような書類です。土地を相続し名義変更する相続人と他の相続人、および被相続人の親族関係が分かれば良いので、難しく考える必要はありません。
この書類は絶対に必要なものではなく、他に提出した名義変更書類の原本を返してほしい場合にだけ作成します。
被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
遺言書による土地の相続では、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。
被相続人の住民票(除票)
住民票の除票も必要な書類です。除票とは、引っ越しや死亡などによって住民登録が除かれた住民票のことです。死亡時に住民票を置いていた地域で取得できます。
土地を相続する人の戸籍謄本
土地を相続し、名義変更する相続人の戸籍謄本も必要な書類です。被相続人の戸籍謄本が援用できる場合は、重複して取得する必要はありません。
土地を相続する人の住民票
相続した土地の名義変更をする相続人の住民票も必要です。登記申請書に住民票コードを記載している場合は、省略可能な書類となります。
遺言書
土地の相続を指示している遺言書も必要書類になります。
固定資産税評価証明書
名義変更しようとしている土地の固定資産税評価証明書は、法務局や市町村役場の税務課で取得できる書類です。
遺産分割協議に基づいて土地を相続する場合
相続人同士での協議によって土地の相続が決まった場合は、以下の書類を準備して名義変更します。
・登記申請書
・相続関係説明図
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票(除票)
・相続人全員の戸籍謄本
・土地を相続する相続人の住民票
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・固定資産税評価証明書
先に解説した遺言書のケースと重複する書類については、説明を省きます。なお、遺言書のケースと異なっている書類は、下記の4点です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
遺言書のケースと違い、出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要書類となります。
相続人全員の戸籍謄本
他の相続人全員が、土地の名義変更に同意していることを示すために、相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
相続人全員の印鑑証明書
戸籍謄本と同様、相続人全員の同意を示すため、相続人全員分の印鑑証明書が必要です。
遺産分割協議書
土地の相続について確かに記載があり、相続人全員の署名と実印の押印が確認できる遺産分割協議書が必要です。
法定相続分に基づいて土地を相続する場合
遺言書がないために遺産分割協議をしたものの、決着が付かずに調停や審判にもつれ込んだケースは、最終的に法定相続分に従った遺産分割となります。法定相続分に従って土地を相続する際の名義変更では、以下の書類が必要です。
・登記申請書
・相続関係説明図
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票(除票)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・固定資産税評価証明書
こちらは3パターンの名義変更のうち、必要書類が最も少なくなっています。法定相続分のケースだけは、相続人全員分の住民票が名義変更の必要書類に含まれている点がポイントです。
まとめ
相続した土地の名義変更に必要な書類の数は多く、揃えるのには少々時間がかかるので、スケジュールに余裕を持って書類収集をしておきましょう。
なお、土地の名義変更に必要な書類はすべて原本を提出することになります。遺言書や遺産分割協議書などはコピーを持参してしまう人もいるようですが、名義変更の書類は必ず原本を揃えるようにしてください。