相続割合は民法で定められている
法定相続人が財産を相続できる
相続では、相続人と呼ばれる親族が亡くなった人(被相続人)の財産を引き継ぎます。誰が相続人になるかは民法で定められており、これを法定相続人といいます。
法定相続人になるのは、被相続人の配偶者と血族(血のつながりがある親族)の一部の人です。
配偶者はどんな場合でも必ず相続人になります。また、配偶者の有無にかかわらず、血族の第1順位から第3順位までの人のうち、もっとも順位が上の人も相続人になります。
第1順位 子(亡くなっていれば孫が代襲相続)
第2順位 直系尊属(最も世代の近い人のみ)
第3順位 兄弟姉妹(亡くなっていれば甥、姪が代襲相続)
法定相続分は法定相続人の相続割合
法定相続人が財産を相続できる割合については、民法で次のように定められています。この相続割合のことを法定相続分といいます。
(1) 相続人が配偶者のみの場合→配偶者が全部相続
(2) 相続人が配偶者と子(第1順位)の場合→配偶者2分の1、子2分の1
(3) 相続人が配偶者と直系尊属(第2順位)の場合→配偶者3分の2、直系尊属3分の1
(4) 相続人が配偶者と兄弟姉妹(第3順位)の場合→配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
(5) 相続人が血族(第1~第3順位)のみの場合→血族が全部相続
相続割合を遺言によって決める方法
遺言で相続割合を指定すれば遺言が優先
相続割合は、被相続人自身が生前遺言によって定めておくこともできます。遺言では、「土地をAに相続させる」のように特定の財産を特定の人に譲る形で指定するケースが多いですが、「遺産の3分の1を相続させる」といったふうに相続割合を指定することもできます。
遺言がある場合には、法定相続による相続人や相続割合のルールではなく、遺言に優先的に従います。
遺言書での相続割合の指定方法
遺言で相続割合を指定する場合、遺産全体を指定することや、土地などの特定の財産について持分を指定することもできます。また、特定の財産を除いた相続割合を指定することも可能です。
<遺産全体について相続割合を指定する場合の例>
「財産の全部をAに3分の1、Bに3分の2の割合で相続させる」
<土地について相続割合を指定する場合の例>
「○○の土地をAに4分の2、B及びCに各4分の1の割合で相続させる」
<土地を除く一切の財産の相続割合を指定する場合の例>
「○○の土地を除く一切の財産をAに3分の2、Bに3分の1の割合で相続させる」
遺産分割協議で相続割合を決める方法
遺産全体を法定相続分に従って分配
遺言がない場合、相続割合は法定相続分に従うことになります。この場合、遺産のそれぞれを相続人が法定相続分で共有すると管理が大変です。そこで、遺産分割により、各相続人が法定相続分に相当する額を取得できるように調整します。
たとえば、遺産が土地、建物、預貯金の場合、Aが土地を取得、Bが建物を取得、Cが預貯金を取得という形にし、遺産の全体を法定相続分の割合で分けるということです。
遺産分割については話し合いで決めるのが原則
遺産分割は、通常は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)により行います。遺産分割協議ができない事情がある場合や、話し合いが成立しない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停や遺産分割審判を利用することができます。
遺産分割協議では、必ず法定相続分どおりの割合で分けなければならないわけではなく、相続人全員が合意していれば、どんな割合で分けてもかまわないことになっています。
土地は共有しない方が無難
相続人のそれぞれが遺産の現物を取得して法定相続分どおりの割合になれば問題ありませんが、実際にはうまく分けられないことがあります。
たとえば、遺産が土地だけなのに相続人が何人もいる場合、誰か1人が土地を取得すれば、他の相続人が何も取得できません。このような場合には、土地を法定相続分の割合で共有にすることも可能です。
ただし、土地を共有にすると、土地を売却しようにも、共有者全員の同意が必要になります。土地を相続しても思うように活用ができないという不都合が生じてしまいます。
遺産の中に土地がある場合には、できるだけ土地の共有を避ける形で遺産分割するのがおすすめです。
遺産分割で土地をうまく分けられない場合
遺産分割で土地がうまく分けられない場合でも、土地を共有にせずに解決する方法はあります。1つは、土地を売却して売却代金を相続人全員で法定相続分の割合で分ける方法です(換価分割)。
このほかに、相続人の1人が土地を取得し、他の相続人に対し、法定相続分の割合に相当する代償金を支払う方法もあります(代償分割)。