土地の相続手続きを代行してもらうメリット
土地の相続が発生したら、土地の名義を変更しなければなりません。土地の名義は、法務局で相続登記を行って変更します。
土地の相続手続きは自分ですることもできますが、専門家に代行してもらうことも可能です。専門家に土地の相続手続きを代行してもらうと、次のようなメリットがあります
戸籍謄本集めに時間や手間をかけなくてもいい
土地の相続登記で必要な書類の中で、特に取り寄せが大変なのが戸籍謄本です。相続手続きでは、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本のほか、各相続人とのつながりがわかる戸籍謄本もすべて必要になります。
相続手続きで使う戸籍謄本の数はかなり多くなることがあり、必要な戸籍謄本を全部揃えるとなると、相当の時間や手間がかかってしまうことがあります。土地の相続手続きを専門家に代行してもらうと、戸籍謄本集めが楽になります。
代わりに法務局に行ってもらえる
土地の相続登記をするときには、法務局の窓口に登記申請書を提出します。自分で相続登記をする場合には、自分で申請書類を法務局に持って行かなければなりません。相続登記は郵送でも申請できますが、申請書類に不備があれば、出し直しが必要になります。
土地の相続手続きを専門家に代行してもらえば、法務局に代わりに行ってもらえます。役所での手続きに慣れた専門家に任せれば、出し直しなどもなくなり、スムーズに手続きが進みます。
複雑なケースにも対応してもらえる
専門家に土地の相続手続きを代行してもらう最大のメリットは、複雑なケースでも対処してもらえるという点です。
土地を相続したけれど、何代も前から相続登記がされておらず、放置されていたということはよくあります。このような場合には、手続きがさらに複雑になってしまいます。
たとえば、二次相続や三次相続が発生し、相続人が増えていれば、相続人全員で遺産分割協議を行うだけでも大変です。また、年数が経過していれば手に入らない書類もあり、役所や法務局に対処方法を問い合わせなければならないこともあります。
専門家に土地の相続手続きを代行してもらえば、複雑なケースでも自分の頭を悩ませる必要がなく、自分で関係機関に問い合わせをする手間もかかりません。
土地の相続手続きを代行してくれる専門家は?
土地の相続登記は司法書士に代行してもらう
土地の相続手続きでは、法務局での相続登記が必要です。相続登記の代行は、司法書士に依頼できます。
司法書士は、登記申請の代理人になることができますから、登記申請書の作成や提出など、土地の相続手続きのすべてを任せることが可能です。
遺産分割協議書作成は行政書士にも依頼できる
遺言がない場合、土地の相続登記の前提として、遺産分割協議を行わなければなりません。相続登記の申請書には、遺産分割協議書を添付することになります。
遺産分割協議書の作成は、行政書士に代行してもらうことができます。ただし、行政書士に遺産分割協議書を代行してもらった場合でも、相続登記の代行は司法書士に依頼する必要があります。
相続税の申告は税理士に代行してもらう
土地を相続したケースでは、相続税の申告が必要になることがあります。相続税の申告には、相続開始を知った日の翌日から10か月という期限が設けられています。
司法書士や行政書士は、相続税の申告はできません。相続税の申告を専門家に代行してもらう場合には、税理士に依頼することになります。
土地の相続手続きを代行してもらうのにかかる費用
土地の相続登記には登録免許税がかかる
法務局で登記申請を行うときには、登録免許税を払わなければなりません。相続登記の登録免許税は、固定資産評価額の0.4%となっています。
なお、土地の相続登記を自分でする場合でも、専門家に代行してもらう場合でも、登録免許税は必ずかかります。
専門家に代行を依頼した場合には報酬も加算
土地の相続手続きを専門家に依頼した場合には、登録免許税その他の実費のほか、専門家に支払う費用(報酬)も払う必要があります。
司法書士や行政書士に土地の相続手続きの代行を依頼した場合の報酬は、事務所によって異なります。複雑なケースでは、報酬も高額になってしまうことがあります。事前に見積もりをしてもらった上で依頼するようにしましょう。