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マンションを相続して名義変更するときの必要書類は?

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マンションを法定相続分で相続する場合の必要書類

遺産分割前に法定相続分で登記することもできる

遺産分割をするまでは、相続したマンションは相続人全員が法定相続分で共有している状態です。相続によるマンションの名義変更をする場合、遺産分割後に行うのが一般的ですが、遺産分割前に法定相続の登記を行って、相続人全員に名義変更することも可能となっています。

法定相続の登記は共同相続人の1人でも申請可能

法定相続による名義変更は、相続人のうち1人からでも申請ができます。他の相続人の同意も不要です。ただし、相続人の1人だけで法定相続による名義変更を申請すると、権利証の代わりになる登記識別情報が1人分しか発行されません。

マンションを法定相続で登記する場合でも、他の相続人の委任状をもらい、相続人全員で申請する形にした方が後の手続きが簡便になります。

法定相続による名義変更のための必要書類

法定相続による名義変更を行う場合には、亡くなった人(被相続人)の戸籍謄本をはじめ、法定相続人が誰であるか把握できる範囲の戸籍謄本が必要です。

また、被相続人及び相続人全員の住所証明書として、住民票(被相続人については除票)または戸籍の附票を提出しなければなりません。

マンションの名義変更時には登録免許税がかかりますから、税額計算のために、固定資産評価証明書(または課税明細)も提出します。

 

マンションを遺産分割協議で相続する場合の必要書類

遺産は相続人全員で話し合って分けなければならない

遺産分割は、相続人全員の話し合いで行うのが原則です。相続人全員でする遺産分割のための話し合いを遺産分割協議といいます。

遺産の中にマンションがあれば、遺産分割協議で誰がマンションを取得するかを決めます。マンションは必ず1人が相続しなければならないわけではなく、2人以上で共有することも可能です。

マンションはなるべく共有にしない方がいい

マンションを共有にした場合、売却して処分するにも共有者全員の合意が必要です。共有者間で意見を一致させるのが困難なケースでは、マンションは共有にしない方が無難です。

たとえば、夫が亡くなり、同居していた妻と子がマンションを共有するのであれば、それほど問題はないでしょう。妻が亡くなれば、いずれ子がマンションを相続することになるからです。

一方、親が亡くなって兄弟でマンションを相続するようなケースでは、将来のトラブル防止のため、共有は避けた方が安心です。

遺産分割協議書が名義変更の必要書類となる

遺産分割協議による名義変更を申請するときには、遺産分割協議書を提出します。遺産分割協議書は、遺産分割協議で話し合った結果、決まったことをまとめた書面で、誰がどの遺産を取得するかを記載したものです。

マンションの名義変更に使う遺産分割協議書には、マンションを取得することに決まった人を記載し、相続人全員が同意していることの証明のため、実印を押します。さらに、実印であることの証明のため、印鑑証明書も添付します。

遺産分割協議書以外の必要書類

遺産分割協議による名義変更では、被相続人の戸籍謄本及び相続人全員とのつながりがわかる戸籍謄本一式も必要書類となります。また、法定相続による名義変更の場合と同様、被相続人及びマンションを取得する人の住所証明書、固定資産評価証明書も提出します。

 

マンションを遺言により相続する場合の必要書類

遺言があれば遺言どおりに相続する

相続では、被相続人の遺志を尊重し、遺言を優先する扱いをします。被相続人が遺言によりマンションを相続する人を指定している場合には、遺産分割協議を行うことなく、遺言で指定された人がマンションを取得します。

マンションの相続登記では、被相続人名義から遺言で指定された人名義に名義変更します。

遺言による名義変更では遺言書が必要書類になる

遺言にもとづき、マンションを名義変更する場合には、遺言書が必要書類となります。自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認を受けた後、検認済証明書が付いた遺言書を提出します。

遺言書以外の必要書類

遺言による名義変更では、戸籍謄本は一式すべてを用意する必要はなく、被相続人及びマンションを取得する人のものを用意すれば問題ありません。被相続人及びマンションを取得する人の住所証明書、固定資産評価証明書は、遺言による名義変更の場合にも提出します。