不動産の相続で遺産分割協議書が必要になるケースとは?
特定の相続人が不動産をもらうには遺産分割協議が必要
遺産分割協議とは、遺産分割についての相続人同士の話し合いのことです。相続人が何人もいる場合、遺産の中の不動産は相続人全員の共有ですから、遺産分割協議で誰が不動産をもらうかを決めなければなりません。
遺産分割協議書は不動産の相続登記で使う
遺産分割協議により不動産を相続する人が決まったら、相続登記を行って不動産の名義を変更します。相続登記をするときには、遺産分割協議書を法務局に提出する必要があります。遺産分割協議書とは、遺産分割協議で決まった内容を記載した書面です。
遺産分割協議書が不要なケースもある
次のようなケースでは、不動産の相続登記の際に、遺産分割協議書を提出する必要はありません。
①不動産を法定相続のままにするケース
不動産を敢えて遺産分割せず、法定相続のまま登記することもできます。この場合には、遺産分割協議書は不要です。
②相続人が1人しかいないケース
亡くなった人の相続人が1人だけの場合、不動産はその相続人が当然に相続するため、遺産分割協議書なしで不動産の相続登記ができます。
③亡くなった人が遺言を残しているケース
亡くなった人が遺言書で不動産を相続する人を指定している場合には、遺言で指定された人が不動産を相続することになります。この場合、不動産の相続登記の際には、遺産分割協議書ではなく、遺言書を提出します。
④調停や審判で遺産分割が決まった場合
遺産分割について、話し合いで決まらず、家庭裁判所の調停や審判で決まった場合には、遺産分割協議書ではなく、調停調書や審判書を提出して不動産の相続登記をします。
不動産を相続したらいつまでに遺産分割協議書を作らなければならない?
遺産分割協議書作成には法律上の期限はない
相続発生後は遺産分割協議が必要ですが、遺産分割協議には法律上の期限は設けられていません。しかし、遺産分割協議を行わない限り、遺産を相続人全員で共有している状態がいつまでも続いてしまいます。
遺産分割前に次の相続が発生すれば、権利関係が複雑化しまうことにもなります。遺産分割協議は早いうちに行い、遺産分割協議書を作成しておきましょう。
不動産の相続登記にも期限はない
遺産分割協議書は、不動産の相続登記をするときに必要になるものです。相続登記にも法律上の期限はありません。相続登記をしないのであれば、遺産分割協議書を作成する必要もないことになります。
しかし、相続登記をせずに放置していると、誰が不動産の所有者なのかがわからず、取引の際に混乱が生じます。将来的に不動産を売却等するときに相続登記をするとすれば、手続きが煩雑になってしまい、余計な時間や費用がかかってしまうことが考えられます。
不動産の相続があったときにはできるだけ早く相続登記をすべきですから、遺産分割協議書も相続開始後速やかに作成しておきましょう。
相続税がかかるなら申告期限までに作成が原則
相続税が課税されるだけの遺産がある場合、遺産を取得した相続人は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告、納税が必要です。
相続税は、各相続人が取得した遺産の額に応じて負担することになります。相続税の申告までに遺産分割を終わらせて、各相続人の取得額をはっきりさせておかなければなりません。遺産分割協議書も、相続税の申告期限までに作成する必要があります。
申告期限までに遺産分割が終わらない場合には、各相続人が法定相続分に従って相続税を負担し、後で税額を修正するという方法をとることができます。この場合には、事前に書面を提出した上で、申告期限から3年以内に遺産分割を終わらせなければなりません。
不動産を相続する遺産分割協議書作成のポイントとは?
遺産分割協議書は財産ごとに作成したのでかまわない
遺産分割協議書は、すべての遺産について1つの書面にまとめる必要はありません。不動産の相続に使う遺産分割協議書には、不動産以外の遺産については書かなくてもよいということです。
遺産分割協議書に記載する不動産の表示は正確に
不動産の相続に使う遺産分割協議書には、不動産の表示を正確に記載する必要があります。事前に不動産の登記事項証明書を取得し、登記されているとおりの表示を書きましょう。
遺産分割協議書には相続人全員の実印・印鑑証明書が必要
遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印を押します。また、相続人全員の印鑑証明書を遺産分割協議書に添付する必要があります。