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不動産の相続で所有権移転登記を行う際の必要書類や注意点

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不動産の相続があったら所有権移転登記で名義変更する

不動産の所有権移転登記とは?

所有権移転登記とは、法務局で不動産の所有者の名義を変更する手続きです。不動産については、取引の安全のため、所有者などの情報が法務局で登記されています。不動産の所有者が変わったら、所有権移転登記を行って、法務局の登記記録を書き換えることになります。

相続登記とは?

相続が起こったときに行う不動産の登記は、一般に相続登記と呼ばれます。所有権移転登記の「登記原因」には売買や贈与などさまざまなものがありますが、相続も登記原因の1つです。相続登記とは、相続を登記原因とする所有権移転登記のことです。

相続登記はいつまでにする?

不動産の相続に関して、所有権移転登記の期限は定められていません。しかし、相続登記はできるだけ早めにすべきです。

所有権移転登記をしない限り、他人に対しては自らが不動産の所有者であると言えず、不動産を売却したくてもできないことになります。

相続登記をせずに放置している間に次の相続が発生すれば、不動産についての権利関係が複雑化してしまいます。登記原因発生後、何年も経過してから所有権移転登記をする場合、必要な書類が揃えられず、手続きが難航してしまうことが考えられます。

 

相続を原因とする所有権移転登記の必要書類

相続を原因とする所有権移転登記には3パターンある

相続を原因とする所有権移転登記は、不動産の相続の仕方によって、次の3つに分かれます。各パターンで、必要書類も変わります。

法定相続による所有権移転登記

法定相続人が法定相続分で不動産を相続する形の登記です。相続開始後、遺産分割が終わるまでは法定相続の状態で、法定相続の状態を登記することも可能です。

【必要書類】

①戸籍謄本一式(被相続人の出生から死亡までの戸籍、被相続人と相続人全員とのつながりがわかる戸籍、相続人全員の現在の戸籍がすべて必要)

②相続人全員の住民票または戸籍附票

③被相続人の除票または戸籍附票

遺産分割協議による所有権移転登記

遺産分割協議により不動産を相続する人が決まった場合の登記です。

【必要書類】
①戸籍謄本一式(被相続人の出生から死亡までの戸籍、被相続人と相続人全員とのつながりがわかる戸籍、相続人全員の現在の戸籍がすべて必要)

②不動産を相続する人の住民票または戸籍附票

③被相続人の除票

④遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

⑤相続人全員の印鑑証明書(3か月以内のものでなくても可)

遺言による所有権移転登記

被相続人が遺言で不動産を相続する人を指定している場合の登記です。

【必要書類】
①戸籍謄本(被相続人の死亡時の戸籍、不動産を相続する人の現在の戸籍、両者のつながりが分かる戸籍が必要)

②不動産を相続する人の住民票または戸籍附票

③被相続人の除票または戸籍附票

④遺言書(自筆証書遺言は検認済証明書も必要)

所有権移転登記の際には固定資産評価額を証明する書類が必要

相続を原因とする所有権移転登記をする際には、登録免許税の計算のため、不動産の固定資産評価額を証明する書類が必要になります。役所で取得した固定資産評価証明書か、固定資産税の納税通知書に付いてくる課税明細のコピーを提出します。

相続を原因とする所有権移転登記の登録免許税は、不動産の固定資産評価額の0.4%となっています。

 

相続を原因とする所有権移転登記を自分でする場合の注意点

所有権移転登記は自分で手続きすることも可能

法務局での所有権移転登記の手続きは、自分ですることもできます。自分で手続きする場合には、登記申請書を作成し、上記の必要書類を添付して法務局に提出します。

相続を原因とする所有権移転登記の申請書を作成するときには、法務局のホームページの記載例を参考にします。

法務局:不動産の登記申請書の様式及び記載例(18~22)

法定相続の登記も他の相続人の委任状をもらった方がいい

法定相続による所有権移転登記は、相続人のうちの1人でも申請が可能です。しかし、他の相続人から委任状をもらって、相続人全員が申請する形にした方が無難でしょう。

相続人の1人が登記申請した場合、登記完了後に発行される登記識別情報通知が申請人の分しか交付されないという不都合が生じてしまいます。

登記識別情報通知は、不動産の権利証に代わるもので、次に不動産を売却等する場面では必要になるものですから、相続人全員が交付を受けられるようにしておきましょう。