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不動産の相続で相続人の中に認知症の人がいる場合の手続きは?

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認知症の人は自分で遺産分割協議ができない

相続人が共有している遺産を分けるのが遺産分割協議

亡くなった人が不動産を残している場合、相続人全員で遺産分割協議をして、不動産を相続する人を決める必要があります。

遺産分割を行うまで、不動産は相続人全員が法定相続分で共有している状態です。法定相続の状態を登記することもできますが、いつまでも不動産が共有のままだと、管理や処分がスムーズにできません。不動産を相続したら、できるだけ早く遺産分割協議を行うべきです。

認知症の人は自分で遺産分割協議ができない

遺産分割協議をするときに、相続人の中に認知症の人がいることもあり得ますが、認知症の人は、不動産の分け方などの重要な事項を自分の意思で判断して決めることができないので、遺産分割協議に参加できません。

しかしながら、遺産分割協議には必ず相続人全員が参加しなければならず、認知症の人を除外して遺産分割協議を行っても無効です。相続人に認知症の人がいる場合には、そのままでは遺産分割協議が進まないことになります。

成年後見人が認知症の人の代理で遺産分割協議をする

認知症の人が遺産分割協議を行うときには、成年後見人に代理人になってもらう必要があります。成年後見人は、認知症の人の代理で契約等の法律行為を行う人です。

成年後見人には、任意後見人と法定後見人の2種類があります。任意後見人は、本人があらかじめ後見人になってもらうことを依頼し、契約を結んでいる人です。任意後見人がいない場合には、家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任してもらうことになります。

認知症の人に任意後見人が付いていない場合、遺産分割協議の前に法定後見人を選任してもらう手続きが発生します。相続において、余計な手続きが増えてしまうということです。

 

相続人に認知症の人がいる場合の不動産の相続手続き

遺産の中に不動産がある場合には、相続手続きでは不動産の名義変更をしなければなりません。相続人の中に認知症の人がいる場合、不動産の相続手続きの流れは、次のようになります。

1.相続人、相続財産調査

戸籍謄本を取り寄せて相続人を確定し、故人の財産状況を調べて遺産を確定します。不動産については、法務局で登記事項証明書を取得しておきましょう。

2.家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てをする

認知症の人に後見人を付けてもらうには、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てる必要があります。必要書類を揃え、申立書を作成しましょう。申立書の提出先は、認知症の本人の住所地(施設に入っている場合には施設の住所地)を管轄する家庭裁判所です。

3.調査、鑑定等

家庭裁判所の調査官による調査(申立人、本人、後見人候補者との面接、親族への照会など)が行われます。精神鑑定が行われることもありますが、まれなケースです。

4.審判

家庭裁判所により後見開始の審判が出され、後見人が選任されます。

5.成年後見の登記

東京法務局に成年後見の登記がされます。

6.遺産分割協議

認知症の人については成年後見人が代理人となり、他の相続人と遺産分割協議を行います。成年後見人は本人にとって不利な遺産分割に応じることはできません。認知症の人には、少なくとも法定相続分の財産は確保されます。

7.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員の実印押印と印鑑証明書の添付が必要です。認知症の人については、成年後見人が押印し、成年後見人の印鑑証明書を添付します。

8.相続登記の申請

不動産の名義変更のため、戸籍謄本や遺産分割協議書などの必要書類を揃えて、相続登記を申請します。相続登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。

9.不動産の名義変更完了

1週間程度で相続登記が完了し、不動産が相続人名義になります。

 

相続人に認知症の人がいるなら事前に相続対策をしておこう

自分が亡くなった後の相続人の中に認知症の人がいれば、遺産分割がスムーズにできません。不動産を所有している場合には、あらかじめ遺言を書いて不動産を譲る人を決めておくのがおすすめです。

遺言があれば遺言の内容が優先されますから、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありません。成年後見人選任の手続きも不要ですから、不動産の名義変更が速やかに完了します。