不動産を法定相続で相続する方法
法定相続は、民法に定められた相続方法です。民法では、相続人になる人(法定相続人)と相続する財産の割合(法定相続分)が、次のように定められています。
法定相続人
被相続人の配偶者と血族の一部の人です。配偶者は必ず相続人になりますが、血族については次の順位に従って相続人が決まります。
第1順位 子(亡くなっている場合には孫)
第2順位 直系尊属(最も世代の近い人のみ)
第3順位 兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥・姪)
法定相続分
法定相続分は、相続人の組み合わせによって変わります。
①配偶者のみが相続人の場合
→配偶者が全部相続
②配偶者と子が相続人の場合
→配偶者2分の1、子2分の1
③配偶者と直系尊属が相続人の場合
→配偶者3分の2、直系尊属3分の1
④配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
→配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
⑤血族のみが相続人の場合
→相続人が複数いれば公平に分ける。ただし、代襲相続した人は、代襲された人の相続分を分ける。
遺産分割しなければ不動産は相続人の共有
被相続人の所有していた財産は、遺産分割を行うまでは法定相続人の共有です。遺産の中に不動産がある場合には、法定相続人全員で、法定相続分を共有持分として、不動産を共有していることになります。
不動産を法定相続のまま登記する方法もある
遺産分割を行わず、不動産を法定相続による共有のままにしておくことも可能です。不動産を法定相続で登記する方法をとれば、相続人のうち1人だけで手続きができます。
法定相続のまま登記する方法での必要書類は、次のとおりです。
〇戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の現在の戸籍、被相続人と相続人の関係がわかる戸籍がすべて必要です。
〇被相続人の除票
被相続人の最後の住所が登記簿上の住所と一致しているかを確認するために、被相続人の住民票の除票を提出します。
〇相続人全員の住民票
法定相続の方法では、相続人全員が登記簿上の名義人になりますから、相続人全員の住民票が必要です。
遺言により不動産を相続する方法
相続では遺言書が優先
被相続人が遺言書を残していれば、法定相続ではなく、遺言書の内容に従います。不動産を相続する人が遺言書で指定されていた場合、その人が不動産を相続し、他の相続人は不動産を相続できません。
遺言書がある場合の不動産の相続方法
遺言書がある場合には、遺産分割協議をする必要がないので、すぐに相続登記ができます。遺言書による相続登記は、遺言書により不動産を取得する人だけで手続き可能です。
遺言書による登記方法では、必要書類は次のようになっています。
〇遺言書
自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所で検認を受け、検認済証明書付きのものを提出します。
〇戸籍謄本
遺言書による登記方法の場合には、被相続人の死亡時の戸籍、遺言により不動産を取得する相続人の現在の戸籍、被相続人と不動産を取得する人との関係がわかる戸籍が必要です。
〇被相続人の除票
被相続人の最後の住所地で取得した除票を提出します。
〇不動産を取得する人の住民票
遺言により不動産を相続する人の住民票を提出します。
遺産分割協議で不動産を相続する方法
遺言書がない場合には遺産分割協議をする方法で相続
被相続人が遺言書を残していない場合、法定相続により登記する方法もありますが、通常は遺産分割協議による登記方法がとられます。
法定相続で登記をした後に、遺産分割協議をして不動産を相続する人を決めることも可能です。この場合には、遺産分割協議が終わった後、再度登記して不動産の名義を変更する必要があります。
遺産分割協議には相続人全員の参加が必要
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。住所等がわからない相続人がいる場合でも、何らかの方法で連絡をとる必要があります。
遺産分割協議書が終わったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議による相続登記の方法
遺産分割協議により不動産の相続登記を行うときには、不動産を取得することに決まった人が申請人になります。
遺産分割協議による相続登記の必要書類は、次のとおりです。
〇遺産分割協議書
不動産の表示を正確に記載し、相続人全員が実印を押印したものが必要です。
〇相続人全員の印鑑証明書
発行から3か月以内のものでなくてもかまいません。
〇戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の現在の戸籍、被相続人と相続人の関係がわかる戸籍全部を揃えます。
〇被相続人の除票
被相続人の最後の住所地を証明する除票を提出します。