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不動産の相続でもめるケースと対処法について

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不動産相続でもめる訳とは

不動産相続が他の財産とは違い、もめ事に発展するのには、次のような理由があります。

不動産相続でもめる理由1:価値が高額である

不動産は相続財産に占める価額割合が最も多いと言われており、不動産を誰が相続するのかが、不動産相続の争点となります。

相続不動産が複数あればよいのですが、自宅など限られた不動産しかないにも関わらず、相続人の人数が複数の場合は、不動産の取り合いとなってしまい、もめるケースが多いのです。

不動産相続でもめる理由2:分割がしにくい

現預金などの相続財産については、法定相続分に従って綺麗に割り算をして分割することができます。

ところが、不動産については売却して現金化しない限り、不動産を物理的に分割することができません。土地については、分筆などによって分割できるケースもありますが、必ずしも法定相続分通りに分割できるとは限らないため、もめる原因となります。

不動産相続でもめる理由3:不動産に居住している相続人がいる

相続不動産に居住している相続人がいる場合については、住み続けたい相続人と売却して現金化したい相続人の間でもめるケースがあります。

例えば、実家に住んでいる相続人がいる場合において、実家に住んでいない相続人にしてみれば、売却して現金化したいと考えることがありますが、住んでいる相続人からすると住まいを奪われることになるため、絶対にさけたいということになるのです。

このように、不動産相続についてはもめる要素となる複数の理由があることから、もめることが非常に多いです。

 

不動産相続でもめる具体的ケース

不動産相続では、実際にどのようなケースでもめるのでしょうか。具体的な事例をご紹介します。

もめるケース1:相続財産が不動産しかない場合

相続財産がわずかな預金と不動産しかない場合は、不動産をめぐって相続人同士で取り合いになり、もめることがあります。

いくら話し合っても合意が難しい場合は、法定相続分に従って不動産を共有登記する方法もありますが、二次相続が発生した場合に、さらに権利関係が複雑になっていくため、あまりおすすめできません。

できる限り、話し合いによって解決しておくことが望ましいです。

対策について:現金を準備する

このように目立った相続財産が不動産しかないような場合については、不動産を相続しない相続人のために、不動産相当額の現金を準備しておくことが有効な対策となります。単に預金で準備することもできますが、生命保険を活用するとさらに有効です。

生命保険の死亡保険金については、500万円×法定相続人の人数分の非課税枠があるため、生命保険の死亡保険金を、不動産を相続しない相続人に対する代償金として活用するとよいでしょう。

もめるケース2:投資物件が複数存在する場合

相続不動産がアパートやマンションなどの投資物件で、それらを複数所有している大家さんのようなケースについてももめることがあります。

投資物件については、物件ごとに収益率が違うため、相続人が複数いる場合は、誰しもが収益率がよい収集な物件を相続したいと思うため、意見が合わずもめることになるのです。

対策について:生前に現金化しておく

賃貸物件を複数所有している場合は、相続時に相続人がもめないよう、事前に売却して現金化しておくことで、相続発生ごとの遺産分割をスムーズにできます。

ただ、不動産については小規模宅地等の特例などの適用によって、相続税を大幅に引き下げることができますが、売却して現金化してしまうと、現金残高そのものに相続税が課税されてしまうため、相続税が割高になる可能性があるのです。

そのため、事前に不動産の売却、現金化を検討している方は、生前贈与も含めて税理士と相談して進めることをおすすめします。

 

不動産相続でもめたら弁護士に相談

不動産相続でもめる場合は、できる限り早い段階で弁護士に相談して、間に入ってもらうことをおすすめします。相続によるもめ事は、家族間の問題でもあるだけに、時として感情的になってしまうことも少なくありません。

感情論の争いになってしまうと、任意での協議では解決できないため、遺産分割調停や審判などにまで発展する恐れがあります。そのため、遺産分割協議が悪化してしまう前に、プロである弁護士に相談して、弁護士を通して交渉するようにしましょう。

 

まとめ

不動産相続については、他の相続財産に比べるともめる要素が多いため、事前にできる限りの対策を講じておくことが重要です。万が一、もめてしまった場合は、できる限り早めに弁護士に相談して早期解決を目指しましょう。