まずは遺産分割協議において皆で話し合うことから
相続が発生したタイミングで、最初に行うことは、遺産分割協議です。
つまり、遺産をどのように配分していくかの話し合いです。遺言状があるならば、それに従って遺産を分割していきます。
土地や建物、マンションなどの名義を亡くなった人から変更しなければならないため、まずは残された相続人が集まって、遺産分割協議を行います。
集まって、というのは比喩で、意思が統一されていればそれで良いのです。
従って、遺産分割協議は、書面の上で行っても構いません。電話および手紙や、電子メールやLINEなどでも、意思決定さえなされていれば、問題がないのです。直接会って話し合わなければならないという法律上の決まりもないので、遺産分割協議はひとりの相続人が代表して案を作成し、他の相続人が、みなでおのおの確認して了承するという形がとられるケースもあります。
どのような形にせよ、遺産分割協議においてまずは意思決定する必要があります。
相続人全員の署名を行い、実印を押印し、遺産分割協議書を作る
意思決定が行われたら、遺産分割協議書も作らなくてはなりません。
ルールに決まりはないのですが、正しく全員で協議した上での結果であること、そして、登記事項証明書を使って、不動産のありかを確認することなどが必要です。
法務局に提出する書類になりますので、しかるべき記述が正しくなされていないと、不動産の名義変更ができなくなるリスクがありますので、何度も手間をかけないために、一度で完璧に作成しましょう。そのふたつのルールを正しく守って、記述間違いを起こさないようにしましょう。
相続登記に必要な書類は、とてもたくさんあるが、すべて集めること
相続登記には意外とたくさんの書類が必要です。では、どのような書類が必要なのでしょうか。
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡にいたるまで)
・被相続人の住民票
・相続人すべての印鑑証明
・相続人すべての住民票
・固定資産評価証明書
・不動産における登記事項証明書
・先ほど作成した遺産分割協議書
これらが必要です。最初の、出生から死亡にいたるまでの戸籍謄本は、結婚などをすることによって戸籍がバラバラになっていますので、それぞれの自治体に取り寄せていく必要があります。非常に面倒ですが、仕方のない手続きです。戸籍コーナーが役場にありますので、連携して取得していくと良いでしょう。
相続登記の申請書を作成し、関係書類を法務局へ
相続登記申請書は、法務局に不動産における名義を書き換えてもらうために、申請する書類です。
自分で紙に書いて、ゼロから書いていきますが、法務局のホームページ等にもテンプレートはあります。そこに、必要事項はすべて書いてありますので、集めた書類を見ながら、必要事項を記入していきます。
ワードで作成することができるので、それほど負担にはなりません。そして、相続登記申請書が出来上がったら、法務局に提出しにいきます。法務局の場所は各自治体によって異なりますので、ホームページ等で確認しましょう。そして、法務局にしかるべき書類と、必要書類を添付したら、相続の名義人書き換えは終わります。
結構、時間がかかるのですが、相続には期限があるため、早めに行わないと、いつまでも相続登記が終了しないため、できる限り早期に完了するよう、相続が発生したら迅速に動く必要があります。
関係書類に不備がなく、特に申請書に問題がなければ、無事に相続登記における土地の名義変更は完了します。そして、だいたい2週間も経てば、権利証が新しく発行され、土地はあなたの名義になります。
この権利証を、自分の住所で受け取り、そしてはじめて、土地の名義変更が完了します。
相続が発生した場合の、土地の名義変更は、それほど難しいものではありません。ですが、多分に集める書類が発生するため、その他の相続登記と同時に書類を集めることが大切です。何度も役所に行くのは面倒ですから、そうして手間を省くためにも、事前に知識をしっかりと仕入れて、必要書類を準備しましょう。