相続メディア nexy

相続メディア nexy

遺言で遺贈を行う場合の注意点

更新日:

遺贈とは遺言で財産を与えること

・遺贈とは

遺贈とは、遺言で遺産の全部または一部を処分することです。相続により財産を取得できるのは民法上の相続人(法定相続人)に限られていますが、遺贈によれば法定相続人だけでなく、友人や知人などの第三者でも亡くなった人の財産を取得することができます。

・包括遺贈と特定遺贈

遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。包括遺贈とは、遺産に対する割合を指定して遺贈する方法になります。たとえば、「遺産の3分の1を山田太郎に遺贈する」という書き方を遺言ですれば、包括遺贈ということになります。

特定遺贈とは、個別の財産を特定して遺贈する方法になります。たとえば、「○○市○○町○丁目○番○号の土地を山田次郎に遺贈する」という書き方を遺言ですれば、特定遺贈ということになります。

・死因贈与との違い

死因贈与とは贈与者の死亡を条件とする贈与になります。死因贈与は、亡くなったときに財産を譲りたい相手に譲ることができる点では遺贈と変わりません。しかし、死因贈与と遺贈には違いがあります。

遺贈は、財産を受け取る側(受遺者)の意思に関係なく一方的に行うことができます。死因贈与は贈与契約にもとづき行うものですから、受け取る側(受贈者)の承諾がなければ行うことができません。

なお、民法では死因贈与には遺贈に関する規定が準用されており、死因贈与と遺贈では経済的効果は変わらないといえます。

 

遺言で遺贈しても遺言者の希望どおりになるとは限らない

・遺贈は放棄することもできる

自分が亡くなった後、民法のルール通りに相続をさせたくない場合、遺言を書いて遺贈を行うのが有効です。ただし、遺言で遺贈しても、必ず自分の希望通りになるわけではありません。遺贈というのは遺言者の一方的な意思でできるため、受遺者には遺言による遺贈を放棄する権利が与えられています。なお、受遺者が遺贈を放棄する場合、包括遺贈と特定遺贈とでは手続きが違います。

包括遺贈の受遺者には相続の承認・放棄に関する規定が準用されます。そのため、包括遺贈を放棄するには、相続放棄と同様、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で申述を行う必要があります。特定遺贈の放棄には特に手続きは用意されていないので、相続人や遺言執行者に対して放棄の意思表示をしただけでかまいません。

包括遺贈も特定遺贈も、受遺者は自分の意思で放棄することができます。遺言により遺贈を行っても、受遺者が遺贈を放棄すれば、遺言者の希望通りにはならないということです。

・遺留分減殺請求されることがある

遺言で遺贈をすれば自分の好きなように財産を処分することができますが、遺贈には1つだけ制約があります。それは、相続人の遺留分を侵害できないという点です。

遺留分とは兄弟姉妹(及びその代襲相続人)以外の相続人に認められている最低限の相続割合のことです。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合には被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合には被相続人の財産の2分の1となっています。つまり、遺贈を行うなら、相続人の遺留分を確保したうえで行わなければならないということです。

遺言で遺留分を侵害する遺贈を行っても、その遺贈が直ちに無効になるわけではなく、遺留分を持っている人(遺留分権利者)が遺留分減殺請求をしない限りは有効です。しかし、遺留分減殺請求をされると、遺言者の希望通りにはならないことになります。

 

遺言で遺贈を受けた人にも相続税がかかる

・相続税が発生するケースとは?

1つの相続に関して相続税が発生するのは、相続財産の額が基礎控除額を超える場合になります。基礎控除額は、次の計算式で計算します。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

なお、基礎控除額の計算の際の「法定相続人の数」には、法定相続人以外の受遺者は含まれません。遺言により相続人以外の第三者に遺贈をしても、基礎控除額が増えることはないということです。

・受遺者にも相続税がかかる

相続税が発生するケースでは、被相続人から財産を相続した相続人だけでなく、遺言により財産の遺贈を受けた受遺者にも相続税がかかります。さらに、相続税には1親等の血族、子の代襲相続人、配偶者以外の人が財産を取得した場合には、税額が2割加算される制度があります。

遺言を書いて自分の財産を友人や知人に遺贈したい場合、受け取る人には相続人よりも多額の相続税がかかることがありますから、よく考えてから決めるようにしましょう。