公証人役場に行く前に必要なもの
まずは公正証書を書いてもらう前に、遺言の主、つまり自分の本人確認のため、実印と身分証明書を持って役場に行きます。そして、2人以上の証人を連れて、公証役場に出向きます。
遺言の内容を、被相続人本人が、口頭で話します。公証人はアドバイス等もしてくれますので、適切な遺言を作ることができるので、ぜひ公証人を利用しましょう。
公正証書を作るためには、公証人の手助けが必要です。なお、自宅でしか対応できないなどの体が弱っているケースなどがありますが、そうしたときは、自宅や病院まで、公証人が訪問してくれるケースもありますので、相談してみましょう。
基本的に、公証人役場の公証人は、被相続人、遺言を作る人の味方です。
遺言書を作るのに、口頭で申し立てる必要があるのですが、その際に2人以上の証人が必要です。立ち会ってもらう必要があるのです。それは、親族でも構いません。公証人が筆記してくれますので、口頭で述べます。
その筆記したものを、閲覧します。さらに、遺言者と証人が、筆記してもらったものを確認し、署名して、押印を実印で行います。最後において、公証人が手続きどおりに公正証書を作成したことをメモして、そこに公証人として署名と押印を行います。
この原本は、公証人が役場に保管しておきます。そのため、亡くす恐れがないのがメリットのひとつです。原本と同じ効力をもつ正本というものが渡されますので、それを遺言の公正証書として使います。万が一紛失しても、正本ならば再発行が可能です。
公正証書を作るためには、手数料なども若干ですが必要です。1億程度の資産の場合は10万円程度になります。遺言書は、通常、家庭裁判所の検認がいりますが、公証人がつくった公正証書の場合は、検認が入りませんので、スムーズに遺産の配分が可能です。
自筆で書くよりも遥かに確実に遺言を分割できるので、おすすめの方法が公正証書となります。ただし、手数料等がかかるのがネックです。
ですが、公的機関の行っている公証人という制度ですので、それほど莫大な手数料はかかりません。公正証書は、役所の公証人によって、遺言の内容を保証してもらうものです。
手話通訳士の立会のもとでもできますし、筆談なども対応可能ですので、聴覚機能や言語機能に障害があっても、公証人役場は利用できますのでおすすめです。
公正証書遺言は、どのようなメリット、デメリットがある?
公正証書遺言は、公証役場に赴いて、公証人に公正証書を作ってもらう確実にできる遺言書のことです。
ただし、証人として2人以上の人に立ち会ってもらわなければなりませんし、自分ひとりではできないのが難点です。そして、実印およびその印鑑証明なども、必要となってくるでしょう。
メリットとして、公正証書を公証人が作ってくれますので、無効になることがない正規の遺言書です。裁判所から検認されることもないので、否認されることもなく、公正証書は公的に執行力を持っています。民法上も有効な遺言となります。
原本が公証人役場に保存されることになりますので、亡くすこともないですし、誰かにかくされたり、偽造されたりするリスクもありませんので、かなり安全な方法です。
先程、裁判所から検認されないと書きましたが、自分で書いた手書きの遺言状に比べて、公正証書はすでにそれだけで公的な価値を持っていますので、家庭裁判所の検認手続も必要ありません。つまり、相続が発生したら、すぐさまこの遺産相続の手続が可能となるのです。
しかし、作成は無料ではできず、手数料が必要です。そして、証人が2人以上必要なため、信頼できる人を集めるのに手間がかかります。また、公証人には守秘義務がありますが、公証人が知人などだった場合には、相手に自分の遺言の内容を知られてしまうので、狭い地方の町などでは、リスクがあるでしょう。そうしたメリットとデメリットを踏まえた上でも、公正証書には多くのメリットがあります。