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生前贈与があった場合の遺留分の扱い

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生前贈与とは?

生前贈与とは、被相続人(財産をあげる立場の人)がまだ生きている間に、財産を他の人へ贈与することを指します。生前贈与できる財産は現金だけでなく、どんな形の財産でも生前贈与が可能です。

また生前贈与は、法定相続人でない人へも可能です。相続は法定相続人に対してのみであることと比べ、生前贈与に関する規定はゆるやかなものです。

そのため、特定の人に多額の生前贈与がなされたり、親族でない人への生前贈与によって法定相続人の相続分がなくなってしまったりという問題も起きかねます。生前贈与は相続税対策として有効ですが、偏った生前贈与を行うなら揉め事を招いてしまう可能性があります。

 

遺留分とは?

被相続人の死後、法定相続人である遺族が最低限相続できると法律によって保障されている財産を、遺留分と呼びます。

例えば遺言などで、法定相続人が複数いるにも関わらず「遺産をすべて○○へ」などと意思表示されてしまうと、他の法定相続人のその後の生活に支障をきたします。また、生前贈与によってほとんどすべての財産を愛人に贈与していたなど、遺族の権利がないがしろにされるケースも考えられます。

被相続人の財産が被相続人の意のままにされることは仕方ありませんが、遺族の生活や権利を擁護するという意味で存在するのが「遺留分」です。

遺留分については民法で次のように定められています。

民法第1028条(遺留分の帰属及びその割合)

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一、 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 、前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

遺留分を保障されている法定相続人は、父母・配偶者・子供です。兄弟姉妹には、遺留分の保障はありません。

遺留分の割合は、次のようになります。

1.原則、法定相続分の2分の1
2.直系尊属(例えば両親)のみが相続人の場合は、相続財産の3分の1

 

生前贈与によって遺留分の相続が侵害された場合の対処法

算定された遺留分の額よりも相続財産の額が少ない場合には、遺留分が侵害された状態となります。

しかし、被相続人が不平等な生前贈与を行ったことが原因で遺留分の侵害が起きたとしても、それ自体で直ちに遺留分が返還されるわけではありません。そのため遺留分を生前贈与によって侵害された人は、自分で「遺留分減殺請求」を行うことによって遺留分を取り戻さなければならないのです。

「遺留分減殺請求」によって遺留分を取り戻す

遺留分減殺請求とは、生前贈与などで遺留分を侵害されている相続人(遺留分権利者)が、遺留分を侵害している受遺者や、生前贈与を受けた受贈者に対して侵害された遺留分を請求することです。

遺留分減殺請求の方法

前提として、法定相続人の人数や、生前贈与された財産の内訳、遺言の内容を把握して、自分の遺留分がどれほどあるのかを正確に理解する必要があります。その上で、遺留分を侵害した相続人または生前贈与を受けた受贈者へ遺留分減殺請求を行います。

遺留分減殺請求の通知に関して、具体的な手段は法定されていません。口頭でも、メールでも可能なのです。

もし相手が請求に応じてくれない場合は、裁判へ発展することとなります。そのため、内容証明郵便による通知を行うのが安全策と言えます。メールや電話でも交渉の記録は残せますが、裁判での証拠としては認められない場合があるためです。

 

遺留分減殺請求の時効に注意

遺留分減殺請求には、時効があります。

民法第1042条(減殺請求権の期間の制限)

減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

遺留分侵害の事実を知った時から1年で遺留分減殺請求権は時効となり、相続が開始したこと自体知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年で遺留分減殺請求権は時効となります。

どんなに遅くても、被相続人の亡くなった日から1年以内には遺留分減殺請求を行いましょう。

 

まとめ

被相続人の生前贈与の仕方や遺言の内容次第では、遺留分の請求を行う必要が生じます。遺留分の受け取りは法律に基づく権利なので、生前贈与などでの遺留分侵害に気が付いたら早めに行動を起こしましょう。