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生前贈与をすることのメリット

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暦年課税を利用した生前贈与によるメリット

暦年課税を利用した生前贈与は、贈与税の基礎控除を利用したメリットの多い贈与方法です。

この方法には、生前贈与を1月1日から12月31日までの1年間(暦年)の間に受贈者1人あたり110万円以内に留めて行った場合、贈与税は非課税で生前贈与できるというメリットがあります。

毎年この非課税枠を活用して少しずつ生前贈与を行うことで、一度にまとまった金額を生前贈与してしまう場合と比べて、大幅に節税できる可能性があります。

 

配偶者控除の特例によるメリット

配偶者への生前贈与では、暦年課税を利用した贈与と併用可能な特例控除制度を利用することができるというメリットもあります。

配偶者控除の特例では、最高で2,000万円までの控除が適用されます。しかも相続開始前3年以内の生前贈与であっても、相続財産には加算されないというメリットもあるのです。

とてもメリットの多い特例制度ですが、適用には諸条件があります。まず、婚姻期間が20年以上の夫婦であることです。内縁関係では適用されません。また、贈与する財産は国内の自分の居住用不動産または国内の居住用不動産の購入資金である必要があります。

さらに、贈与を受けた翌年の3月15日までに受贈者がその不動産に居住しており、その後も引き続き居住することも必要になっています。そして、たとえ税額がゼロであっても必要書類をそろえて贈与税の申告をしなくてはなりません。

 

教育資金贈与によるメリット

子供や孫へ、教育資金として財産を生前贈与する方法もメリットが多いものです。

受贈者1人あたり、最高で1,500万円までは贈与税が非課税とされます。この制度は正式には「教育資金の一括贈与に係わる贈与税の非課税措置」と言うもので、平成31年3月31日までの期間限定の措置です。

この制度の最大のメリットは、完全に非課税での生前贈与が、限度額が大きいにも関わらず可能である点です。また、相続開始前3年以内に行われた生前贈与であっても相続財産に加算されないこともメリットと言えます。

 

住宅取得資金贈与によるメリット

もうひとつ、子供や孫へまとまった金額を生前贈与する際にメリットの高い方法は、住宅取得資金として贈与することです。非課税になる金額は期間ごとに定められているため、住宅取得などの契約を締結した日によって異なります。

例えば、平成29年中に省エネルギー性や耐震性の高い住宅を取得した場合、受贈者1人あたり最大で1,200万円までの贈与を非課税で受けることができます。

この贈与は配偶者も同時に受けることができるため、夫婦合わせると最大で2,400万円という高額の控除を受けることが可能になります。

生前贈与として住宅取得資金贈与を利用する場合は、受贈者が20歳以上であることや、直系尊属からの贈与であること、資金の用途は住宅取得または改築に限定されていることなどの条件を満たせば適用することができます。メリットが大きい割に、条件はあまり厳しくない制度と言えます。

 

生前贈与なら、贈与する相手を自由に選べるというメリットがある

自分が生きているうちに贈与をするなら、自分の意思のままに生前贈与する相手を選べるメリットがあります。

例えば、法定相続人ではあっても関係が険悪な親族がいる場合、生前贈与を進めておくことでその親族へ渡る財産額を減らすこともできます。逆に、特に世話になっている親族や自分に尽くしてくれている親族には、生前贈与でたくさんの財産を贈与してしまうこともできるのです。

また、生前贈与は、親族に限らず誰にでも行うことができます。死後に相続がなされる場合、遺言があったとしても親族間で揉め事が起きることも多く、自分の思い通りには事が運ばない可能性もあります。

そのため、生前贈与で財産を渡す相手を選んでおくことにはメリットがあると言えるのです。

また、贈与の際に活用する控除制度にもよりますが、生前贈与なら財産を贈与する時期を自由に選べるというメリットも考えられます。

贈与する相手の生活を実際的な方法で助けることができるので、贈与のしがいがあると感じることでしょう。

 

まとめ

生前贈与によるメリットはたくさんありますが、税務署に生前贈与を認めさせることができるよう注意して行うことも重要です。贈与契約書の作成や、あえて少額の贈与税を申告することも有効です。

条件が満たされていないと、生前贈与と認められない場合もあります。諸条件をよく確認し、せっかくの生前贈与に相続税を課されてしまうことがないよう注意しましょう。