生前贈与があれば相続分が変わることがある
・遺言がなければ法定相続分で相続するのが原則
相続が発生したとき、亡くなった人(被相続人)が遺言を残していなければ、民法上のルールに従って法定相続を行うのが原則です。法定相続では、法定相続分に従いながら、共同相続人の間で遺産分割することになります。
・遺産分割の際に不公平感が生じる場合とは?
たとえば、相続人が被相続人の長男Aと次男B、遺産の額が4,000万円である場合、AとBの法定相続分は各2分の1ですから、2,000万ずつ分けるのが原則です。しかし、Aのみが被相続人から2,000万円の生前贈与を受けていた場合、Aが遺産についても法定相続分どおり2,000万円受け取るとなると、生前贈与を受けていないBは納得がいかないでしょう。
この例で、Aが生前贈与で受け取った2,000万円を遺産の額に加算した6,000万円を基準に相続分を算出すれば、A、Bの相続分は各3,000万円になります。そして、生前贈与で2,000万円を受け取ったAは1,000万円を、Bは3,000万円を相続することとすれば、AとBとの間の不公平感はなくなります。
・特別受益は相続分に影響を与える
遺産分割の際に、生前贈与を考慮して上記の例のような処理を行うことは、民法で認められています。この場合に、相続人が生前贈与により受けた利益は「特別受益」と呼ばれます。
つまり、共同相続人の中に特別受益者がいれば、相続開始時の財産の額に特別受益の額を加えたものを相続財産の額とみなし、相続分を計算できるということです。
相続分に影響を与える生前贈与の条件
・そもそも、特別受益となるのはどんなもの?
被相続人からの生前贈与は、すべて相続分に影響を与えるわけではありません。民法では、そもそも特別受益と認められるものは、次の3つとされています。
①遺贈
遺言により、特定の相続人に財産の遺贈が行われている場合でも、その財産を除いて共同相続人間で遺産分割を行わなければならないことがあります。
この場合、遺贈を受けた相続人が遺産分割で法定相続分どおり相続すると、不公平な状態になります。そのため、遺贈については、基本的にすべて特別受益として扱われることになります。
②婚姻・養子縁組の資本の生前贈与
被相続人から婚姻や養子縁組のための資金の生前贈与を受けている場合には、特別受益とされます。具体的には、持参金や支度金になります。被相続人の資産や生活状況から考えて少額であれば該当しません。挙式・披露宴の費用は、特別受益とされないことが多くなっています。
③生計のための資本の生前贈与
居住用の不動産の生前贈与や事業開始時の開業資金の生前贈与などは、通常、特別受益に該当します。学費については、高校までは特別受益にならず、大学については特別受益になると考えられています。
・特別受益が問題にならないケース
上述のとおり、生前贈与については、婚姻・養子縁組の資本または生計のための資本なら特別受益となり、相続分に影響を与えることになります。
なお、以下のような場合には、生前贈与があっても、特別受益は問題となりません。
○相続人が1人しかいない場合
○生前贈与を受けた人が相続放棄した場合
○プラスの相続財産が存在しない場合
○遺言により遺産分割方法の指定が行われている場合
特別受益となる生前贈与がある場合の相続分
・特別受益者がいる場合の相続分算定方法
共同相続人の中に特別受益に該当する生前贈与を受けた人がいる場合、相続分算定の流れは、次のようになります。
1. 財産の持戻し
特別受益者が受け取った生前贈与の額を相続財産の額に加算します。このことを「持戻し」といい、持戻しが行われた相続財産を「みなし相続財産」といいます。
2.みなし相続財産を法定相続分で分ける
生前贈与を加算したみなし、相続財産を法定相続分に従って共同相続人間で分けます。
3.特別受益者の相続分から特別受益分を差し引く
特別受益者については、特別受益の額を差し引いた金額が、実際に相続できる相続分(具体的相続分)になります。
・特別受益者がいれば持戻しを請求して遺産分割を行う
特別受益と思われる生前贈与があっても、相続人の誰かが持戻しを請求しなければ、特別受益を考慮した相続分算定ができません。生前贈与を考慮せず、本来の法定相続分のままの遺産分割協議が成立すれば、遺産分割をやり直すのは難しくなってしまいます。
なお、生前贈与を特別受益とすべきかどうかで意見が分かれ、共同相続人間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てることにより、解決を図ることができます。