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相続税の課税財産に含まれる生前贈与とは?

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相続税が課税される財産とは?

相続税は、相続や遺贈など、被相続人の死亡が原因で財産が移転したことについて課税される税金になります。具体的に相続税の課税対象になるのは、次のような財産です。

本来の相続財産

被相続人が死亡時に所有していた財産は、相続や遺贈により相続人や受遺者に引き継がれることになるため、基本的に相続税の課税対象になります。

みなし相続財産

被相続人が保険料を支払っていた生命保険金を受け取った人がいる場合、相続や遺贈と同様の効果がありますから、生命保険金は「みなし相続財産」として課税対象になります。被相続人の勤務先から支払われる死亡退職金も同様に、みなし相続財産と判断されます。

ただし、相続人が受け取った生命保険金・死亡退職金のうち、それぞれ「500万円×法定相続人の数」までは非課税となり、相続財産には加算されません。

相続開始前3年以内の生前贈与

被相続人から死亡前3年以内に生前贈与を受けている人が、相続または遺贈により財産を取得した場合には、生前贈与された財産は相続税の課税対象になります。

死亡直前のかけこみ生前贈与で相続税を回避する行為を防止する目的で、3年以内の生前贈与は相続財産に加算される扱いになっています。

相続時精算課税により贈与された財産

相続時精算課税は、2,000万円までの財産について、贈与時には非課税とし、相続時に相続財産に加算して相続税を計算する制度です。相続時精算課税を選択している場合には、贈与財産は相続税の課税対象になります。

 

相続財産に加算される3年以内の生前贈与の要件

贈与税課税の有無は関係なし

相続財産に加算されて相続税の課税対象になる生前贈与は、死亡前3年以内に行った贈与になります。贈与の際に贈与税が課税されているかどうかは関係ありません。年間110万円以下の贈与の場合、贈与税は非課税ですが、生前贈与加算の対象になります。

既に贈与税を納めている場合には、相続税額から贈与税額を差し引くことができますから、税金を二重に納めることにはなりません。

なお、相続税額の方が高い場合には差額分を納めなければなりませんが、贈与税額の方が高い場合には差額分が還付されることはありませんので覚えておきましょう。

受贈者が本来の相続財産またはみなし相続財産を取得していれば加算対象

死亡前3年以内の生前贈与が相続財産に加算されるのは、生前贈与を受けた人が、本来の相続財産またはみなし相続財産を取得している場合です。生前贈与の受贈者が相続時に財産を取得していない場合には、生前贈与加算の対象になりません。

相続放棄をすれば生前贈与加算はされない

死亡前3年以内に生前贈与を受けた人が相続放棄をした場合には、生前贈与を受けた財産は相続財産に加算されません。ただし、相続放棄をした人が、生命保険金などのみなし相続財産を受け取っている場合には、生前贈与分も課税対象になります。

特例を受けた生前贈与は相続財産に加算されない

被相続人の死亡前3年以内の生前贈与であっても、以下の特例を受けて行われた贈与については、生前贈与加算の対象にはなりません。

贈与税の配偶者控除

住宅取得等資金贈与の非課税特例

教育資金一括贈与の非課税特例

結婚・子育て資金一括贈与の非課税特例

 

相続税で生前贈与加算されないための注意点

相続対策の生前贈与は早めに行う

相続はいつ起こるかわかりませんが、生前贈与の時期は選ぶことができます。相続開始前3年以内が具体的にいつなのかは、生前贈与を行う時点ではわかりません。相続対策のために所有している財産の生前贈与を検討している場合、生前贈与加算を避けるためには、早めに実行した方が安心です。

相続人以外に贈与する

相続人に対して生前贈与を行った場合、時期によっては生前贈与加算されてしまう可能性があります。生前贈与加算されないためには、相続人以外に対して生前贈与を行うのが有効です。

ただし、生前贈与を行った相手に遺言で遺贈を行っている場合や、生前贈与を行った相手を生命保険の受取人に指定している場合には、生前贈与加算の対象になってしまいますから注意しましょう。