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相続人としての立場を放棄するには?

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相続放棄とは相続人の立場を放棄すること

相続人としての立場は放棄できる

親族が亡くなって自分が相続人になったけれど、できれば相続人としての立場を放棄したいということもあると思います。典型的なのは、亡くなった人(被相続人)が借金を残している場合です。相続では財産だけでなく借金の支払い義務も引き継いでしまいますから、相続人になれば被相続人の債権者から督促を受けることになってしまいます。

また、被相続人や他の相続人とは疎遠になっていて関わりたくない、相続争いに巻き込まれたくないなどの理由から、財産はあっても敢えて相続したくないというケースもあると思います。このような場合には、相続人としての立場を放棄する選択も可能です。

限定承認と相続放棄の違い

相続の際に、プラスの財産(現金、不動産など)もマイナスの財産(借金など)もすべて相続することを相続の「単純承認」といいます。単純承認は原則的な相続方法ですから、相続の際に何も手続きしなければ単純承認したことになります。

ところで、相続では、単純承認以外に、「限定承認」「相続放棄」という相続方法もあります。限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。一方、相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない方法です。

相続放棄をすれば、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。つまり、相続放棄とは、相続人の立場自体を放棄することです。限定承認の場合には、プラスの財産が残れば相続できますが、相続放棄の場合には、そもそも相続人でないわけですから、プラスの財産が残っても相続できないことになります。

 

相続人が相続放棄をするには?

相続放棄には期限がある

相続放棄の手続きは、相続開始を知ったときから3ヶ月以内にする必要があります。相続放棄ができるこの期間のことを「熟慮期間」といいます。熟慮期間が経過してしまうと、それ以降は相続放棄をすることができません。

相続開始を知ってから3ヶ月という期間はあっという間に過ぎてしまいます。相続人になったけれど相続放棄したいという場合には、速やかに手続きを行う必要があります。

相続放棄の手続き方法

相続人が相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、次のような書類を提出して手続きする必要があります。

相続放棄申述書

相続放棄申述書の書式は、裁判所のホームページからダウンロードできるほか、最寄りの家庭裁判所でも入手することができます。記入例を参考に、必要事項を記入しておきます。

被相続人の住民票除票または戸籍附票

被相続人の最後の住所地の役所で住民票除票を取得するか、本籍地の役所で戸籍附票を取得して提出します。

相続関係がわかる戸籍(除籍・原戸籍含む)謄本一式

被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続放棄をする人の現在の戸籍のほか、相続人であることがわかる戸籍一式を揃える必要があります。

 

相続人が相続放棄をする際の注意事項

相続放棄により新たに相続人になる人がいるケースがある

相続では配偶者は必ず相続人になりますが、それ以外の相続人については次のような優先順位があります。

第1順位 子(または代襲相続人)
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹(または代襲相続人)

相続放棄をした人は、相続人ではなかった扱いになります。つまり、第1順位の子(代襲相続人も含む)が全員相続放棄をした場合には、第2順位の人がいれば第2順位の人が相続人になります。第2順位の人がいない場合や第2順位の人も全員相続放棄した場合には、第3順位の人が相続人になります。

このように、同順位の人全員が相続放棄をすれば、次順位の人へと相続権が移ります。相続放棄というのは、相続放棄をする相続人本人だけの問題ではなく、他の親族に影響を及ぼす可能性があります。

借金がある場合の相続放棄は次順位の人に配慮が必要

被相続人が借金を残している場合、本来の相続人が相続放棄をすれば、次順位の人が相続人となり、借金を背負ってしまうことになります。相続放棄により他の人に迷惑をかけたくなければ、次順位の相続人にも連絡し、一緒に相続放棄してもらうことを検討した方がよいでしょう。次順位の相続人がいるかどうかわからない場合や、連絡先がわからない場合には、弁護士等に依頼して調べてもらうのがおすすめです。