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相続放棄をした場合、相続税にどんな影響がある?

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例外を除き、相続放棄した人が相続税を納める必要はない

相続放棄をした人は、被相続人(亡くなった人)のすべての財産に関する相続権を放棄し、もはや相続人ではなくなります。被相続人の財産へ何の影響も与えることができません。

つまり、借金や債務など悪影響を及ぼす遺産だけでなく、現金や不動産物件などの資産価値のある遺産も相続しないことになります。

そして相続税とは、相続した財産が一定以上の金額であった場合に限り課されるものです。相続放棄した人は当然、資産価値のある相続財産を受け取ることもないため、相続税を納める必要も基本的にはありません。

 

相続放棄した人が相続税を納めるケースとは

相続放棄した人が実際に何も受け取らないなら、相続税の影響を受けることはありません。しかし、相続放棄をした人でも受け取ることのできる、被相続人に関係する金銭があります。それらを受け取る際には、相続人とは異なる仕方で相続税を課されるという影響があります。

 

ここでは、相続放棄した人でも相続税の影響を受ける代表的な2つのケースについて解説します。

生命保険金を受け取った場合

生命保険金は税制上、相続税の加算対象です。「みなし相続財産」とされて相続税を納める必要があるのは、被相続人が被保険者であり、自らが保険料を支払っており、生命保険金の受取人を相続放棄した相続人に指定している場合です。

生命保険金には一定の非課税枠がありますが、相続放棄した人には影響しません。受け取った金額すべてに対して相続税を課されてしまうことになるのです。

死亡退職金を受け取った場合

被相続人の職場から、死亡退職金を支給されることもあり得ます。死亡退職金は多くの場合、遺族となる人へあてて支給されるものです。相続放棄した人でも問題なく受け取ることができますが、受け取った全額に対して相続税が課されるという影響があります。

 

相続放棄した人以外の相続人へ影響する

相続人の間で遺産の配分に関して話し合いを持つことを、遺産分割協議と呼びます。相続人の中に相続放棄をした人がいる場合は、その人は遺産分割協議には参加しません。遺産分割協議に参加してしまうと、相続放棄の認定に悪影響を与えてしまうので要注意です。

自分以外の相続人が全員相続放棄してしまい、相続人が自分しかいなくなってしまった場合は、遺産分割協議は必要ありません。協議するまでもなく、自分ひとりで遺産を相続することになるからです。

相続税には基礎控除があり、相続税は基礎控除を上回る分の相続財産に対して課されることとなります。相続税の基礎控除額は、以下の計算式で求められます。

 

3,000万円+600万円×法定相続人の数= 相続税の基礎控除額

 

ここで数える「法定相続人」には、相続放棄をした人も含めます。

例えば、被相続人の配偶者と、その子供2人の合計3人が法定相続人であるとします。しかし1人の子供は相続放棄したため、実際に相続するのは配偶者と子供1人の合計2人になりました。

このケースでは、相続税の基礎控除額は次の計算式の通りになります。

 

3,000万円+600万円×3(相続放棄した子を含む法定相続人数)=4,800万円(基礎控除額)

 

相続放棄をした相続人がいても、相続税の算出における法定相続人の人数には影響を与えません。その人の相続放棄はないものと仮定して算出されます。

そして基礎控除額を超えた相続財産は、法定通りに相続税が算出されて相続人ごとに課されていきます。

先ほど例として取り上げた家族の場合は、本来であれば配偶者と子供の3人で分割されたはずの相続税が、相続放棄した子供を除いた2人で分割されることになるため、1人あたりの相続税の負担額が増えるという影響があります。

相続放棄の手続き自体は個々の相続人の独断で可能ですが、このように他の相続人へ与える影響もあります。

 

相続放棄する人は相続財産を受け取らないため、相続放棄した本人が納める相続税はありません。ただし相続人の頭数が減ることで、他の相続人が納める相続税の金額が上がるという悪影響を与えます。

相続放棄した本人に悪影響はありませんが、他の相続人には影響するため、相続放棄の際は一言断りを入れる方が良いかもしれません。