相続メディア nexy

相続メディア nexy

相続放棄は司法書士に依頼できる?

更新日:

相続放棄の基礎知識と手続き方法

相続放棄とは

相続放棄とは、相続に関して一切の権利や義務を放棄することです。相続放棄をすれば、その相続については最初から相続人ではなかった扱いになります。亡くなった人(被相続人)が多額の借金を残しているような場合、自分が法定相続人であっても、相続放棄をすれば支払い義務を負うことはありません。

相続放棄は家庭裁判所で手続きが必要

相続放棄をする場合には、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で相続放棄の申述の手続きをする必要があります。手続きの流れとしては、「相続放棄申述書」という書面を提出し、それが受理されると相続放棄が完了します。なお、相続放棄申述書には、被相続人の住民票除票や相続関係がわかる戸籍謄本等の添付も必要になります。

相続放棄には期限がある

相続放棄ができるのは、相続開始を知ったときから3ヶ月以内となっています。相続というのは死亡と同時に開始します。家族であればすぐに死亡を知るはずですから、通常は死亡から3ヶ月以内に手続きをしなければならないということです。

相続放棄の前提として相続財産調査が必要

相続放棄をすれば、借金だけでなく財産も相続できなくなってしまいます。そのため、相続が開始したら、速やかに相続財産調査をして、被相続人の資産や債務の状況を正確に把握しなければなりません。たとえ被相続人に借金があっても、資産の方が多ければ、相続放棄しない方がよい場合があります。

相続放棄の期限は延長できる

相続財産調査に時間がかかるような場合には、相続放棄の期限を延長することも可能です。ただし、この場合にも当初の3ヶ月の期限内に家庭裁判所に期間延長申請をする必要があります。

3ヶ月経過後の相続放棄が可能な場合もある

相続財産調査を行ったにもかかわらず、被相続人に借金があることが全くわからず、3ヶ月経過後に債権者から督促がきて、初めて借金の存在に気付くケースもあります。借金に気付かなかったことに過失がない場合には、借金の存在を知ってから3ヶ月以内の相続放棄が認められています。この場合には、相続放棄申述書に事情説明書を添付し、裁判所に事情を説明する必要があります。

 

相続放棄を司法書士に依頼することも可能

司法書士は裁判所提出書類を作成できる

司法書士といえば、法務局に登記申請を行う専門家というイメージがあると思いますが、司法書士に認められている業務には、裁判所提出書類の作成もあります。裁判所提出書類の作成ができる専門家は、弁護士と司法書士になります。

相続放棄申述書の作成は司法書士に依頼できる

司法書士は、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成を行うことができます。自分で相続放棄申述書を作ることができない場合には、司法書士に代わりに相続放棄申述書を作成してもらうこともできます。司法書士には、相続放棄の前提となる相続財産調査や手続きに必要な戸籍謄本等の収集も任せられます。

相続放棄の期間延長申請も司法書士に対応してもらえる

相続財産調査に時間がかかるなどの理由で、3ヶ月の期限内に相続放棄の手続きが間に合わない場合には、相続放棄の期間伸長の申立書を裁判所に提出して期間延長の手続きができます。司法書士には、相続放棄の期間伸長の申立書を作成してもらうことも可能です。

司法書士には事情説明書の作成も依頼できる

3ヶ月の期限を経過した後に相続放棄申述書を提出する場合には、期限経過後になってしまったことについての事情説明書を一緒に提出しなければ受理されません。事情説明書では、裁判官を納得させられるよう、きちんと状況を説明する必要があります。

相続放棄を司法書士に依頼すれば、事情説明書の作成にも対応してもらえます。自分でこうした事情説明書を作るのは難しいですから、司法書士に作成してもらうメリットは大きくなっています。

 

相続放棄を司法書士に依頼する際の注意点

司法書士に相続放棄を依頼した場合には、裁判所に提出する書類の作成はしてもらえますが、代理人として裁判所で手続きを進めてもらうことはできません。相続放棄の手続きを代理でできるのは、弁護士のみになります。

司法書士の相続放棄申述書を作成してもらった場合、書類の提出については司法書士に代行してもらうこともできますが、裁判所との連絡や調整は自分が直接行わなければなりません。相続放棄の手続きを代理してもらいたい、債権者対応などもすべて任せたいという場合には、弁護士に依頼する必要があります。