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遺産放棄とは何か?

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いつまで遺産放棄を決めるのか?

まず大事な話になりますが、人が亡くなった時点で、その人が持っていた財産全ては、法定相続人全員の「共有財産」になります。「共有財産」ですから、誰かが勝手に使ったり、あるいは隠したりしてはいけません。もしそのようなことをすれば、最悪の場合、その人は相続権を失うことになります。

相続手続きを行う前提として、まず相続人を確定させなければなりません。具体的には、亡くなった人(被相続人)が生まれてから亡くなるまでの「連続した戸籍謄本」を取り寄せなければなりません。こうすることで、法律で決められた相続人(法定相続人)が分かるのです。

その後は、被相続人の遺産をリストアップする必要があります。現金はもちろん、株などの有価証券、家や土地などの不動産を全て、一つの表にまとめます。また、借金があった場合も、返済金はいくら残っているのかを記載します。

遺産のリストが終わったら、法定相続人全員が確認し、遺産の分割を話し合うことになります。民法という法律では、配偶者、子どもなどの立場によって、遺産の配分の割合が決められていますが、相続人全員が合意すれば、それとは違った分け方をしても構いません。

遺産の分割を話し合う中で、相続人の一人一人が自分の考えを述べますが、ここで「遺産放棄をする」旨を表明しても構いません。むしろ、遺産放棄をする人がはっきりすることで、遺産の分割方法の方向性が見えてくることになります。

ただ、この「遺産放棄」はいつでもできるわけではありません。民法では、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、手続きをしなければならないとされています。つまり、被相続人が亡くなって、わずか3ヶ月以内に、遺産放棄するか否かを決断しなければならないことになるのです。

 

遺産放棄か承認か?

被相続人が亡くなって、3ヶ月以内に遺産放棄の手続きをしないと、相続を承認したものとみなされます。つまり、遺産の中に多額の借金があった場合には、その借金の返済義務があるということです。

遺産放棄をせずに、全て相続することを「単純承認」と言いますが、承認にはもう一つ、「限定承認」というものあります。これは、受け継いだ財産の範囲内で、被相続人の借金を引き受ける方法です。

例えば、被相続人が2,000万円の預金と3,000万円の借金を残していたとします。「単純承認」でしたら、2,000万円の現金と3,000万円の借金の両方を相続することになり、差し引き1,000万円の借金を返済しなければなりません。

しかし「限定承認」の場合には、受け継いだ2,000万円の現金の範囲内で、3,000万円の借金を返せばいいことになりますから、差し引き1,000万円の借金を返す義務はなくなります。

この「限定承認」は、遺産放棄の期限である3ヶ月が迫っていても、なかなか遺産全部が把握できないときに有効な手段です。「単純承認」は特に手続きをする必要はありませんが、「限定承認」と「遺産放棄」の手続きは、被相続人が最後に住民登録していた市区町村を管轄する家庭裁判所に、書類を提出しなければなりません。

 

遺産放棄の方法は?

遺産放棄をしたいと思った相続人は、被相続人が最後に住民票を置いていた市区町村役場を管轄している家庭裁判所で、手続きを行います。遺産放棄は、相続人一人一人に認められている権利なので、自分の意思で、しかも単独で手続きを行うことができます。

家庭裁判所に「相続放棄申述書」と被相続人、相続人の戸籍謄本などの必要種類を提出します。費用は、印紙代、切手代を含めて1,000円程度です。ただ、注意してほしいのは、一度遺産放棄の手続きをしてしまうと、後で取り消しができないことです。

例えば、被相続人が亡くなって2ヶ月目に「大きな借金があるようだから遺産放棄しよう」と考え、実際に手続きが完了したとします。しかしその後に、借金を上回る多額の預金の存在が判明して、「やっぱり相続しよう」と思っても、既に認められた「遺産放棄」を取り消すことができません。

ですから、被相続人が亡くなって3ヶ月以内という期限ぎりぎりまで遺産の把握に努め、その上で、単純承認するか、限定承認するか、あるいは遺産放棄をするかの決断をしましょう。

どうしても3ヶ月では期間が足りない場合には、あと3ヶ月だけ期間を延長できる制度もあります。是非検討してみてください。