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相続放棄をした場合の代襲相続とは?

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相続放棄とは

相続放棄は、被相続人の遺した財産にプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いことが明らかな場合に、すべての財産を放棄するということを指します。

相続放棄する場合は、相続開始後3カ月以内に「相続放棄申述書」を被相続人の住所地の家庭裁判所へ提出します。この3カ月という期間は「熟慮期間」と呼ばれており、相続を承認するか相続放棄するかについて結論を出すための時間として猶予された期間となります。

しかし、3カ月の間に相続放棄か承認かの結論が出ない場合は、3カ月が経過する前に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることで、さらに猶予をもらうことが可能です。何もしないまま3カ月が経過した場合には相続を承認したものと見なされることがあるため、マイナスの財産がありそうで相続放棄を検討している場合には注意しましょう。

相続開始の時点は被相続人が亡くなったときとなりますが、厳密に言うと「被相続人の死亡と自分が相続人であることを知ったとき」から3カ月という意味になります。

相続放棄は、相続人が複数いた場合でも自分1人の判断で相続放棄することが可能です。ただし、一度相続放棄した場合は取り消すことができませんので注意しましょう。また相続放棄したという事実は、次順位の相続人へ報告および説明することが必要です。次順位の人が相続放棄の事実を知らないと、思わぬトラブルにもなりかねません。

 

代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった血族が死亡または欠格・廃除などの理由で相続権を失ったとき、その子や孫が代わりに相続人になることを指します。

相続人の欠格とは、財産を狙って被相続人を殺害または殺害未遂などした場合や、被相続人が殺害された事実を知りながら犯人を隠匿した場合、遺言へ不当に干渉した場合などです。

一般的な観点から見れば、被相続人を殺害するなどということは考えにくいかもしれません。そのため、実際に欠格となってしまう理由の多くは、遺言への不当干渉です。

被相続人が遺言書を作成する際に病気などの理由で自筆が難しい場合、ごく一部でも代筆してしまった場合には、遺言書偽造とされる可能性があり、欠格となってしまう可能性があります。遺言書を隠匿したり、破棄したりすることも欠格事由となり得ます。

相続人廃除は、被相続人を虐待したり、重大な侮辱を与えたりした、などという相続人による著しい非行行為が認められる場合に、被相続人が家庭裁判所に相続人廃除の申し立てをすることで行われます。

 

どこまでが代襲相続人?

代襲相続人が複数いる場合は、相続分をそれら代襲相続人で均等に分けます。代襲相続人が相続放棄した場合には、相続放棄した人の子供が代襲相続人となることはありません。

なぜなら、相続放棄をすると、相続放棄したその人はいないものとして扱われることになるからです。ですから相続放棄したとしても、次順位の相続人として相続放棄した人の子供が代襲相続することはありません。

一方、代襲相続人が死亡していた場合は「再代襲相続」が行われます。

例えば、孫が代襲相続人であるが死亡している場合、孫の子供つまりひ孫が代襲相続することになります。ひ孫以下についても同様の扱いとなり、ひ孫が死亡しているならさらにその子供・・・と、延々と下の代に代襲相続が繰り下げられることとなります。

兄弟姉妹が相続人になる場合にも、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合には代襲相続が適用され、兄弟姉妹を代襲して甥や姪が相続人になります。しかし子供のケースと異なり、この甥や姪が亡くなっている場合には再代襲相続はなく、甥や姪の子供に相続権が移ることにはなりません。

なお、相続が発生した時期が昭和23年1月1日~昭和55年12月31日である場合には改正前の民法の法定相続分が適用となるため、取り扱いが異なりますので注意しましょう。

 

相続放棄した場合には代襲相続はできない

前述のように、相続放棄した人は初めからいないものと見なされますので、代襲相続人にはなれません。

相続放棄とは、プラスよりもマイナスの財産が多い場合に相続を放棄する制度です。一方、代襲相続とは、相続人となるはずだった人が何らかの理由で相続人でなくなった場合に、その子や孫が代わりに相続人となるという制度です。

相続放棄した後、その人は相続という場面においては存在しない人と見なされるため、代襲相続人になることはできません。また、相続放棄をした場合は、次順位の法定相続人に相続権が移りますので、この点についてよく覚えておきましょう。