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相続放棄とはどんな手続き?生前にできる?

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相続放棄とは何か

相続放棄とは、マイナスのものもプラスのものも区別なく、被相続人のすべての財産に関する相続権を放棄することで、手続きをした人がその遺産相続に関して最初から相続人ではなかったものとみなされる制度です。

また、相続放棄とは被相続人のすべての遺産を対象とした放棄なので、相続放棄する遺産としない遺産を選ぶことはできません。マイナスの財産の返済責任を負わない代わりにプラスの財産も一切受け継げなくなる、ということになります。

基本的に、相続放棄とは自分ひとりで決定して手続きすることのできるものです。しかし、一度でも相続放棄してしまうと、後になって取り消すことはできません。

 

相続放棄を、被相続人の生前に行うことはできない

相続放棄することで、被相続人の債務は確実に免れることができます。被相続人となる人に多額の債務があることを知っている場合は、被相続人がまだ生きている今のうちに相続放棄しておきたい、と考えることもあるかもしれません。

家族間での相続争いに関わりたくないため、被相続人の生前に相続放棄したいと思う人もいることでしょう。

しかし、相続放棄とは被相続人が死亡し、遺産相続が始まってから行われる手続きです。

なぜなら遺産相続が始まっていない限り、放棄するべき対象はまだ存在していないことにもなるからです。そのようなわけでいかなる場合も、被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。

 

相続放棄の手続き方法

相続放棄とは、どのような手順で行うのでしょうか。ここからは相続放棄の流れについてご紹介します。まずは、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ、次のような必要書類を提出し、相続放棄の申立てを行います。

・相続放棄の申述書
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・申述人(放棄する人)の戸籍謄本(続柄によって異なります)
・800円分の収入印紙(手数料)
・裁判所ごとに異なる金額の予納切手(受理証明書などの返送時などに使う切手)

相続放棄を申請する人の戸籍謄本は続柄によって異なると書きましたが、具体的には次のようになります。

申述人が被相続人の配偶者の場合

被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

申述人が被相続人の子の場合

被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

申述人が被相続人の孫やひ孫(代襲者)の場合

被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

申述人が被相続人の父母・祖父母などの場合

1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

2. 被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

3. 被相続人の直系尊属に死亡している人(相続人より下の代の直系尊属に限る)がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

申立てをすると、数週間後には「回答書」という書類が送られてきます。回答して署名捺印したら返送し、あとは「相続放棄申述受理通知」という証明書が送られてくるのを待つだけです。これで相続放棄手続きは完了します。

 

相続放棄の期限や、注意すべきポイントについて

相続放棄とは、相続開始から3カ月以内に決定し手続きしなければならないものです。3カ月以内に決定できない場合は、家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長申し立て」を行うことで、さらに猶予をもらうことができます。

相続放棄とは一度認められても、被相続人の財産を処分してしまったり隠し持っていたりすると、取り消されてしまうことがあります。これを「法定単純承認」といいます。

例えば遺品整理でも、経済的価値のあるものを勝手に処分してしまうと、債権者から法定単純承認を指摘されてしまい、相続放棄ができなくなる可能性があります。

写真や手紙程度の形見分けであれば概ね問題はありませんが、相続放棄をするつもりであれば、十分注意しましょう。

 

まとめ

相続放棄とは、相続人としての遺産相続の権利を放棄するという重大な決定です。また、相続放棄とは、被相続人の生前にはできないことです。面倒にはなるかもしれませんが、遺産相続が始まってから手続きを行いましょう。