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家を相続するには!? 相続登記の方法!

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相続登記は、できればしておいたほうが無難

相続登記は、いわゆる名義変更です。ですが、しなくても特に問題はないのです。法的な義務はありません。たとえば、その家を売ろうとしたとき、そして、建て替えをするので住宅のローンを組もうと思ったときなど、自分の名義でないと家を処分できないケースがほとんどですので、家を相続したら、まずは相続登記をしておいたほうが、あとあと忘れなくて済むと思われます。

あまりに長い期間、相続登記を放置しておくと、相続人がまた死亡してしまい、権利関係がめちゃくちゃになってしまうことがあります。また、被相続人の名義のままにしておくと、事実の上で、相続人全員がその家を共有している、ということになってもおかしくありません。

複雑になればなるほど、家を売ろうと思ったときに、誰と話していいかわからなくなったり、権利関係がめちゃくちゃになったりして複雑化しますので、家を相続したら、早めに相続登記をしておくほうが無難なのです。

いざというとき、困らないためにも、この手の相続にまつわる事務処理は早めにするに限ります。

 

相続登記は法務局で、家の近くにあるところで

相続登記は、その相続する家が所在している場所を管轄している法務局で行います。法務局は全国にあるのですが、家の最寄りの法務局で行います。手続きは簡単です。書類を出して、登録免許税を、収入印紙を貼って提出するだけなのです。

特に問題ない申請であれば、何の問題もなく登記識別情報が発行されます。通知が来ますので、それで登記は終りとなります。司法書士などに頼むのが早くて楽なのでおすすめです。

登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%となります。司法書士への報酬は、数千円~数万円で可能です。弁護士にまで頼む必要はないと思われますが、その他の相続で複雑な利害関係が絡んでいたり、親族内でトラブルを抱えていたりする場合は、弁護士に頼むのがベストです。

 

相続登記しなかったことで、賠償が受けられなかったケースも

相続登記は、必ず必要ではありません。ですが、親から受け継いだ家を相続登記していなかったことで、大きなトラブルになったケースもあります。

それが、2011年3月の東日本大震災の、福島県における原発避難のときです。東京電力は、避難した人に損害賠償を払おうとしたのですが、自分の家が自分の名義になっていないケースが多々あり、支払えないという大きなトラブルになりました。

これはあまりメディア等では報道されていませんが、不動産賠償をすることができなかったとして、避難した人が非常に困るという事態が発生しています。

不動産賠償は、登記上の持ち主に対して行われるので、父親や祖父などが名義人のままの場合は、登記上の持ち主がもう亡くなっているケースでは、損害賠償が受けられないのです。

このように、自分名義の不動産にしておかないと、いざというときとても困ります。

何が起こるかは人生わかりませんので、自分名義にしておかないと、権利関係が主張できなくなってしまいます。これは極端な例かもしれませんが、やはり権利をしっかりと明確にしておくためにも、相続登記は必要なのです。

相続登記は、相続が発生した際、さまざまな他の諸手続きと同時に行うといいでしょう。司法書士や弁護士に任せてしまっても構いません。現金や株式の相続と違って、家の相続は、相続税評価額も1/3程度に相続税が抑えられますので、亡くなる前には現金に変えないほうが得です。どうせなら、家のまま相続して、相続税をあまり払わなくて良いように、工夫すると言いでしょう。家の相続の方が現金の相続よりも相続税が低いということは、覚えておいたほうが良いでしょう。

それらのことをトータルで加味しながら、家の相続を行っていく必要があります。家は財産ですので、思い出もありますし、価値もあります。できれば相続したいですよね。そんなときは、相続登記を忘れないようにしましょう。