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遺産相続で必要な書類とは?

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遺産相続の必要書類(1) 戸籍・除籍・原戸籍の謄本

相続手続きでは戸籍謄本が不可欠

遺産相続で必要不可欠な書類といえば、戸籍謄本になります。相続手続きでは、手続きを行っている人物が相続人であることを戸籍によって証明しなければなりません。そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人との関係がわかる戸籍が必要になります。戸籍の原本は役所にあるので、遺産相続の必要書類として手続きに使うのは戸籍謄本という戸籍のコピーになります。

戸籍は1人に1つではない

戸籍というのは、出生から死亡までずっと同じというケースは少なく、途中で変わることが多くなっています。生まれたときには親の戸籍に入っていますが、結婚するときには親の戸籍を出て新しい戸籍を作ることになるため、結婚している人なら少なくとも2つの戸籍があります。

結婚した後も、離婚や再婚により戸籍を移動することがあります。また、戸籍はずっと同じところに置いておく必要はなく、転籍により自由に移動することも可能です。さらに、戸籍はこれまで何度か改製(※法改正により新しい様式に作り直すこと)が行われています。このように、戸籍の移動や改製があると、その分戸籍の数も増えることになります。

除籍謄本や原戸籍謄本も必要

相続手続きの際には、被相続人と相続人の戸籍をずっと追っていき、戸籍謄本を集めます。戸籍に入っている人が一人もいなくなったり、他の市区町村に転籍したりした場合には、元の戸籍は「除籍」という形で残っているので、除籍謄本を発行してもらいます。また、改製前の戸籍は「原戸籍」として残されているので、原戸籍謄本を発行してもらいます。除籍謄本や原戸籍謄本も、遺産相続の必要書類として、もれなく取り寄せる必要があります。

戸籍謄本等の集め方

遺産相続の必要書類である戸籍・除籍・原戸籍謄本は、本籍地の役所で発行してもらえますから、窓口で請求するか、郵送により請求します。戸籍謄本類は、1つの役所ですべて揃うというケースは少なく、複数の役所から取り寄せなければならないケースが多くなっています。

戸籍謄本等の請求の際には本人確認書類が必要ですが、自分以外の戸籍を請求する際には、相続人であることがわかる書類も求められることがあります。遺産相続の必要書類である戸籍謄本等の取り寄せにはかなり手間がかかることがありますから、必要に応じて専門家に依頼することも検討してみましょう。

 

遺産相続の必要書類(2) 遺言書

遺言がある場合には遺産相続手続きにも遺言書が必要

遺産相続の必要書類として、遺言書があります。被相続人が遺言を残している場合には、遺言により相続が行われますから、手続きの際には必ず遺言書が求められます。

なお、一般に作成されている遺言は、自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかになります。自筆証書遺言は自分で手書きして作成する遺言で、公正証書遺言は公証人に依頼して作成してもらう遺言です。遺言の種類によって、注意しなければならない事項も変わってきます。

自筆証書遺言は検認が必要

被相続人が自筆証書遺言を残している場合、相続開始後に家庭裁判所で遺言書の「検認」を受ける必要があります。検認とは、遺言書の偽造や変造を防止し、保存を確実にするために行われる手続きです。検認を受けていない自筆証書遺言を相続手続きに使うことはできません。相続手続きを行う前に検認を受け、遺産相続の必要書類として検認済証明書を発行してもらう必要があります。

公正証書遺言は正本か謄本が必要

公正証書遺言を作成すると、遺言書の原本は公証役場で保管され、遺言者には正本、謄本が交付されます。相続手続きの際には、遺産相続の必要書類として遺言書の正本または謄本が必要になります。正本は1通しか発行してもらえませんが、謄本は請求すれば何通でも発行してもらえるので、紛失した場合には謄本を請求します。なお、公正証書遺言の場合には、検認は必要ありません。

 

遺産相続の必要書類(3) 遺産分割協議書

遺産分割協議をしたら遺産分割協議書が必要

被相続人が遺言を残しておらず、法定相続人が複数いる場合には、相続人全員で遺産分割協議を行って遺産をどう分割するかを決めなければなりません。遺産分割が行われた場合には、遺産相続の必要書類として、遺産分割協議書を用意します。

印鑑証明書を添付する

遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。また、相続財産は正確に特定し、住所や本籍地についても印鑑証明書や戸籍謄本のとおりに記載しなければなりません。遺産分割協議書に不備があれば相続手続きができないことがありますから、遺産相続の必要書類である遺産分割協議書の作成は専門家に依頼すると安心です。