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遺産相続で預貯金がある場合の注意点

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遺産相続では預貯金も遺産分割の対象になる?

・遺産相続では可分債権は遺産分割の対象にならない

遺言のない遺産相続では、相続開始と同時に相続財産を相続人全員で共有することになるため、各相続人に分ける遺産分割の手続きが必要になります。遺産分割には、相続人全員が話し合いをする遺産分割協議を行う必要があります。

ところで遺産相続では、遺産のすべてが遺産分割の対象になるというわけではなく、一部遺産分割の対象にならないものがあります。

遺産分割の対象にならないのは、可分債権(性質上分割が可能な債権)です。遺産相続発生後、可分債権は、遺産分割協議を行うまでもなく、各相続人が当然に相続分ずつ相続することになります。

・最近まで預貯金は遺産分割の対象にならないとされていた

遺産分割の対象とならない可分債権の代表的なものは、金銭債権です。たとえば、貸付金債権は金銭債権ですから、相続分ずつ当然に分割され、預貯金も、預貯金の払戻請求権という金銭債権になります。

そのため最近までは、遺産相続で預貯金が相続財産に含まれる場合、預貯金については遺産分割の対象にならないと考えられていました。

判例でも、共同相続人間で遺産分割の対象とする旨の合意がない限り、預貯金は原則として遺産分割の対象にならないとされてきました。

ただし、実際には遺産分割協議前の法定相続分の預貯金の払戻しに応じない金融機関も多かったため、預貯金についても遺産分割協議で相続人を決めるのが通常でした。

・判例変更により預貯金も遺産分割の対象に

平成28年、最高裁は判例を変更し、遺産相続では、預貯金も遺産分割の対象となるという判断を示しました。これにより、現在は遺産相続が発生しても、預貯金が法定相続分で当然に分割される扱いにはなっていません。

遺言のない遺産相続の場合、金融機関においても、遺産分割協議書や調停調書など遺産分割したことを証明する書面を提出しなければ、亡くなった人の預貯金の払戻しには応じてもらえません。

遺産相続で預貯金がある場合、遺産分割協議が終わるまでは、金融機関で払戻しを受けることはできない状態となっています。

 

遺産相続発生後、預貯金はどうやって調べる?

・遺産相続発生後、預貯金がある金融機関を突き止める方法

遺産相続開始後、被相続人の預貯金を調査するためにやるべきことは、被相続人の自宅など身辺を探し、預貯金の手がかりを探すことです。

通帳やキャッシュカードのほか、ATMの利用明細、郵便物、メモ帳などの粗品が見つかれば、少なくとも取引していた金融機関についてはわかります。取引金融機関がわかれば、残高照会をして預貯金残高を調べることができます。

・遺産相続発生後、相続人が預貯金の残高照会をする方法

亡くなった人の預貯金の残高照会は、ATMで残高照会したり通帳記入をしたりする方法ではできないことがあります。というのも、金融機関は預貯金の口座名義人の死亡を知った後、すぐに口座を凍結するので、ATMの利用ができなくなってしまうからです。

遺産相続発生後、被相続人の預貯金の残高照会をするときには、金融機関に残高証明書の発行を請求する方法で行います。

残高証明書の請求は、相続人全員で合意してから行う必要はなく、各相続人が単独でできます。残高証明書を請求するときには、相続人であることがわかる戸籍謄本等のほか、各金融機関で要求されている必要書類を用意し、窓口に出向く必要があります。

 

遺産相続発生後の預貯金の相続手続きの流れ

遺産相続発生後、預貯金の払戻しを受けて相続手続きを完了するまでは、次のような流れになります。

1.金融機関に申し出

遺産相続が開始したら、口座名義人が亡くなったことを金融機関に申し出ます。これにより被相続人の預貯金口座は凍結されます。申し出を行ったときに、相続手続きに必要な書類や相続手続きの方法も確認します。

2.遺産分割協議

遺産分割協議を行って、預貯金を相続する人を決めます。遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。

3.金融機関に書類を提出

金融機関に必要書類を提出して、預貯金の相続手続きを行います。通常、提出が必要となるのは、次のような書類です。

○相続手続依頼書(各金融機関で用意されているもの)
○遺産分割協議書
○相続人全員の印鑑証明書
○相続関係がわかる戸籍謄本一式

4.預貯金の払戻し

金融機関での手続き完了後、被相続人の預貯金が現金で払戻しされたり、相続人の口座へ振り込まれたりすることになります。