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遺産相続の期限について

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遺産相続の期限に関するポイント

遺産相続の期限については、手続きごとに細かく規定されています。

チェックする際のポイントは、期限の「起算点」です。

例えば、期限が3ヶ月以内と規定されているとして、いつの時点から3ヶ月で期限なのかがとても重要になってきます。

遺産相続の期限は、起算点について表現が独特なものが多いため、期限を確認する際には起算点に注目しましょう。

 

遺産相続の期限その1:相続放棄は3ヶ月以内

相続が始まったら、まずやらなければならないことが次の2点です。

相続財産の調査 故人が残した財産を徹底的に調査します。

現預金はもちろんのこと、不動産の権利証や有価証券、骨董品など資産価値のありそうなものは全てチェックしなければなりません。

また、忘れがちなのがマイナスの財産です。 相続は借金などのマイナスの財産も相続の対象となるため、請求書なども細かくチェックします。

相続人の確定 相続人が誰なのかを確定させる必要があります。

具体的には、故人の死亡から出生まで戸籍を遡って取得します。

家族だから調べなくてもわかる、という人もいるかもしれませんが、隠し子や認知した子供がいる事実をこの調査によって知るというケースは少なくありません。

また、相続財産の名義変更をする際に、戸籍謄本などの添付が必要となることが多いため、必ず取得しましょう。

この2つの作業が終了すると、相続すべきか、相続を放棄すべきかの判断がつくようになります。

特に、相続財産が債務超過に陥っているような場合は、相続放棄の手続きをしないと借金を相続してしまう恐れがあります。 相続放棄の手続き期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から「3ヶ月以内」と民法に規定されています。

一般的には相続開始後3ヶ月以内という表現をすることもありますが、厳密には相続が開始して自分が相続人であることを知った時というのが正確な起算点となります。 よって、相続するかどうかについては、原則としてこの3ヶ月の期限までに判断しなければならないのです。

これが遺産相続の期限のうちの「相続放棄の期限」です。

 

遺産相続の期限その2:準確定申告は4ヶ月以内

相続というと相続税申告が必要になることは、一般的によく知られていますが、実はそれよりも前に必要となる税務手続きがあります。

それは「準確定申告」です。

準確定申告とは、簡単に言うと亡くなられた方のその年の亡くなるまでの確定申告のことです。

つまり、亡くなられた年の1月1日から死亡した日までの所得等を計算して、税務署に申告しなければならないのです。

遺産相続における準確定申告の期限は、「相続の開始があったことを知った日の翌日」から起算して「4ヶ月以内」が申告納税期限です。 準確定申告は相続人がすることになっていて、2人以上相続人がいる場合は、各相続人が連署して提出します。

 

遺産相続の期限その3:相続税申告は10ヶ月以内

相続財産が基礎控除額を超える場合は、相続税申告をしなければなりません。

なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、相続税の軽減制度を適用することで、相続税がゼロになるケースでも、相続税申告自体はしなければならないため注意が必要です。 相続税申告は、「死亡したことを知った日の翌日」を起算点として「10ヶ月以内」に申告と納税をしなければなりません。

10ヶ月というと、遺産相続の期限の中でもかなり余裕のある期限に聞こえるかもしれませんが、決してそんなことはありません。 確かに、遺産相続の期限の中では長い方ですが、相続税申告をするためには、あらかじめ遺産分割協議をまとめるなど、やらなければならないことがたくさんあるため、油断をしているとあっという間に期限がやってきます。

相続税申告は、通常の確定申告とは違い、対象となる財産が多岐にわたるため、一般の方が自力で申告するとミスが出やすく、書類を作成するのも大変です。かといって、直前まで粘ってから税理士に依頼しようとすると、受任自体を断られることもあります。 そのため、相続税が発生する可能性が高い場合は、相続開始後できる限り早めに税理士に相談することをおすすめします。

このように、遺産相続の期限は、手続きの内容によってそれぞれ異なりますので、間違えないよう注意しましょう。