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遺産相続は弁護士に依頼した方がいい?

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遺産相続で弁護士には何を依頼できる?

・相続人調査や相続財産調査

遺産相続の手続きを行うためには、まず相続人や相続財産を確定する必要があります。相続人調査では、複数の役所からいくつもの戸籍を集めなければならないケースもあります。古い戸籍は読み取るだけでも大変ですから、慣れなければ手間や時間ばかりかかってしまいます。

また、相続財産調査では、何がどれだけあるのかを確定しなければなりません。亡くなった人が所有していた不動産を確認するために役所や法務局に出向いたり、金融機関で預貯金の残高証明を取得したりしなければならないこともあり、やはり手間や時間がかかってしまいます。

遺産相続を弁護士に依頼すれば、相続人調査や相続財産調査から対応してもらえます。スピーディーに相続人や相続財産を確定し、遺産相続に必要な手続きをスムーズに進めることができます。

・相続放棄や限定承認の手続き

相続の方法には、通常の相続方法(単純承認)以外に、相続放棄や限定承認といった選択肢もあります。相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がず相続人としての立場を放棄することです。限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。

亡くなった人が借金を残している場合には、相続放棄や限定承認の手続きをすることで、借金の負担を逃れることができます。相続放棄や限定承認をするためには、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。

弁護士には、相続放棄や限定承認の手続きを依頼することができます。期限までに手続きできないときには、家庭裁判所に期間伸長の申立てもしてもらえます。弁護士は債権者への連絡なども代理してくれますから、自分で債権者に対応しなければならない煩わしさがなくなります。

・遺産分割の手続き

遺産相続を弁護士に依頼すれば、代理人として他の相続人と遺産分割の交渉をしてもらえます。必要に応じて特別受益や寄与分の主張などもしてもらえますから、公平な遺産分割が実現する可能性が高くなります。遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成してもらえます。また、遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判を申立てする手続きをしてもらえます。

 

遺産相続で弁護士に依頼した方がよいケースとは?

・相続人の中に付き合いのない人がいる

たとえば、亡くなった人が再婚している場合、前婚の配偶者との間に子供がいれば、その子供も相続人になります。しかし、前婚のときの子供とは連絡をとっておらず、居場所もわからないというケースも多いでしょう。同様に、兄弟姉妹が相続人になるケースでも、戸籍をとってみてはじめて異母兄弟や異父兄弟がいることに気付くこともあり、どう連絡をとってよいものかわからないことがあります。

全く付き合いのない人が遺産相続の相続人の中にいる場合、弁護士に依頼すれば、その人の現在の住民票がある場所を調べてもらえます。住所がわかれば、弁護士が代理人として連絡をとってくれますから、よく知らない人と直接相続の話をする必要もありません。

・遺産分割で争いになる可能性が高い

遺産相続で当事者の間に立って争いを解決できる専門家は、弁護士のみになります。また、遺産分割調停や遺産分割審判など裁判所での手続きを代理できるのも弁護士のみです。遺産分割の際に、相続人間で争いが起こることが予想される場合には、最初から弁護士に依頼するのが安心です。

・遺言書で遺留分を侵害されている

亡くなった人が遺言書を残している場合には、遺言に従って相続が行われることになります。ただし、遺言書で相続人の遺留分が侵害されていれば、遺留分については取り戻しができます。遺言書があるために遺留分も相続できなくなった場合には、弁護士に依頼して遺留分減殺請求の手続きをしてもらいましょう。

 

遺産相続では弁護士だけでなく他の専門家の関与が必要なこともある

・相続登記や相続税申告が必要なケースがある

不動産を相続することになった場合には、法務局で相続登記を行わなければなりません。相続登記は、通常、司法書士に依頼することになります。また、遺産の額によっては、相続税の申告が必要なケースがあります。相続税の申告は、税理士に依頼することになります。

・遺産相続の際には弁護士に他の専門家も紹介してもらえる

遺産相続を弁護士に依頼した場合でも、相続登記や相続税申告が必要であれば、通常は提携している司法書士や税理士を紹介してもらえます。自分で別途専門家を探さないといけないということはありません。