被相続人に貢献した人は、「寄与分」という取り分がある?!
遺産分割協議による話し合いにおいては、様々な主張が繰り広げられますが、もめているケースで多いのが、被相続人に対する貢献度にみあった財産を相続させて欲しいという主張です。
例えば、亡くなった父親の事業を献身的に支え支援してきた長男と、早くに実家を出て好き放題人生を謳歌してきた次男がいた場合、法定相続分では取り分が同じですが、それではあまりにも長男が可哀想です。長男としても到底納得できないでしょう。
そこで法律では、被相続人の財産の維持や増加に対して一定の貢献をした相続人に対して「寄与分」という追加の相続分を認めています。寄与分という概念があることで、万が一次男が頑なに法定相続分による相続を主張したとしても、長男が裁判に訴えれば寄与分を追加で相続できる可能性が出てきます。
寄与分の具体例について
被相続人に対する貢献度に応じて、寄与分を主張することができます。この際の貢献については、具体的に次の4つに分類できます。先ほどの長男と次男の例をもとに解説します。
1:労働の提供
被相続人が会社やお店を経営していて、長男がほとんど無給で手伝っていたような場合、寄与度があると認められる可能性があります。単に家業を継いだだけでは、寄与度があったとは認められない可能性が高く、特別な貢献が必要です。
2:財産の給付
被相続人に対して、長男が一定の資金を提供した場合がこれに該当します。
例えば、お店の改装資金として長男が資金援助したような場合は、相続時に寄与度として一定の寄与分が認められる可能性があります。
3:支出の回避
本来であれば出費が発生していたところ、長男が無償でサポートしたことでこれを免れたような場合、寄与度が認められる場合があります。
例えば、長男が被相続人の経営しているアパートの賃貸管理を無償で自ら率先して行っていたような場合、被相続人はこれによって管理会社に委託するための費用の支出を免れているため、寄与度として相続分を考慮してもらうことができるでしょう。
4:療養介護
長男が被相続人の介護を献身的に行っていたような場合、実家を顧みなかった次男よりも寄与分によって相続分が考慮される可能性があります。
ただし、家族として当然のレベルの介護では寄与分は認められません。
長男が介護を尽くしたことで、本来であればホームヘルパーや老人ホームに入所するような費用が必要だったところ、不要になった場合は事実上財産が増加しているはずなので、それを貢献度として寄与分が認められるでしょう。
寄与分はどうやって決める?
寄与分という法定相続分を超えた相続分は、法律によって取り分の割合が明確に決まっているわけではありません。つまり、寄与分という制度については認めているものの、どのような割合で寄与分を分けるのかについては、当事者による話し合いで決めるしかないのです。
なお、寄与分については考え方として以下のような計算式で査定します。
(遺産総額—寄与分)×相続分+寄与分=相続分
この計算式を見ていただけるとわかる通り、まずは遺産総額から生前に出資した金額などを差し引きます。これが実際の遺産総額となり、そこから相続分に相当する分が算出され、そこに再び寄与分を足すことで、実際の相続分が算出できます。
寄与分の話し合いがまとまらなければ裁判するしかない
寄与分については、裁判外で決めるためには他の法定相続人全員の合意が必要不可欠です。もしも一人でも反対している場合は、寄与分を請求している人(寄与者)が訴えを起こします。
訴えを受けた裁判所は、次のようなポイントを検証して、寄与分について判定します。
・貢献した具体的な内容や活動の詳細
・どの程度の期間貢献していたのか
・遺産そのものの額
これらを総合的に判断して、寄与分を算出しています。
寄与分は相手を思いやる気持ちや、感謝の気持ちがなければ早期にまとまりません。
もしも、お互いの主張が合わない場合は、当事者だけの話し合いでは解決できない可能性が高いです。
そのような場合は、できる限り早い段階で弁護士に相談して間に入ってもらうことをおすすめします。