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遺産相続の手続き期間はどうなっている?

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相続放棄・限定承認するなら3ヶ月以内

相続には3つの選択肢がある

親族が亡くなって自分が相続人となる場合でも、必ず相続しなければならないわけではありません。相続の際には、財産(資産)だけでなく借金(負債)も引き継いでしまいますから、特に借金が多い場合には相続したくないと思うのが普通です。相続には次の3つの選択肢があり、借金の負担を引き継がない選択もできるようになっています。

(1) 単純承認

財産も借金もすべて引き継ぐ方法です。

(2) 相続放棄

財産も借金も一切引き継がない方法です。相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかった扱いになります。

(3) 限定承認

財産の範囲内で借金を引き継ぐ方法です。財産の範囲を超えた借金については支払義務が発生しません。

・相続方法は3ヶ月以内に選択する必要がある

上記の3つの相続方法のうち、相続放棄または限定承認を選ぶ場合には、家庭裁判所で申述の手続きが必要になります。遺産相続で相続放棄または限定承認の申述をする場合、手続き期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています。この期間のことを「熟慮期間」といいます。

相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続放棄も限定承認もしない場合には、自動的に単純承認したことになります。つまり、遺産相続で相続方法を選べる期間は、相続開始を知った時から3ヶ月ということになります。

・遺産相続の熟慮期間は延長できる

遺産相続において相続方法を選ぶためには、遺産の状況を把握しておかなければなりません。借金があるからと慌てて相続放棄をしても、後で財産が出てくることもあります。一度相続放棄や限定承認をすると撤回できませんから、財産が多い場合でも相続できなくなってしまう可能性があります。

遺産相続が発生したけれど、相続開始を知った時から3ヶ月の期間内に相続財産の調査が終わらず相続方法が決められないような場合には、「相続の承認又は放棄の期間の伸長申立書」を家庭裁判所に提出し、熟慮期間の延長を申請することができます。なお、熟慮期間の延長申請も、相続開始を知った時から3ヶ月以内にする必要があります。

 

所得税の準確定申告・納税は4ヶ月以内

亡くなった人の準確定申告が必要な場合がある

所得税の確定申告が必要な納税者が亡くなった場合には、その相続人が代わりに確定申告を行わなければなりません。納税者の死亡後に相続人が行う確定申告は、「準確定申告」と呼ばれています。準確定申告では、亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について所得税を計算し、納付する必要があります。

遺産相続では通常の確定申告と手続き期間が違う

遺産相続で準確定申告を行う場合、期間が決まっています。準確定申告の手続き期間は、通常の確定申告と違い、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」となっています。この期間を過ぎてしまうと、延滞税等のペナルティが課されてしまう可能性があるため、注意が必要です。

 

相続税の申告・納税は10ヶ月以内

相続税の申告義務が発生するケース

遺産相続において、遺産の額が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告を行わなければなりません。基礎控除額とは、次の計算式で算出される額になります。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の申告書の提出期限

遺産相続では、相続税の申告期間も決まっています。相続税の申告期間は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」となっています。なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。

遺産相続で申告期間内に相続税の申告を行わない場合には、本来の税金のほかに延滞税等が課されることがあります。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用することによって納税額がゼロとなる場合にも、相続税の申告は必要です。

遺産分割協議も相続税の申告期限までに終わらせる

遺産相続で、被相続人の遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行って遺産の分割方法を決める必要があります。遺産相続の際、遺産分割協議の期間というのは特に設けられていません。しかし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった相続税の優遇措置を受けるには、遺産分割が終わっていることが前提になります。

遺産相続が発生したら、相続税の申告期間内に遺産相続に関する分割協議も終わらせるのが理想です。なお、申告期限において遺産が未分割の場合、3年以内に遺産分割が成立すれば、特例を適用して再申告が可能となっています。