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遺産相続における養子縁組のポイント

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遺産相続できる養子の人数制限について

遺産相続は、相続人それぞれに遺産を分配し、相続税の納税を終えると完了します。その相続税の税額を決める上で重要なのが、遺産相続をする相続人の人数です。

次の4つの項目は、遺産相続する相続人の人数をもとに算出されます。

1.相続税の基礎控除額
2.生命保険金の非課税限度額
3.死亡退職金の非課税限度額
4.相続税の総額の計算

控除額や非課税限度額については、相続人が多いほど大きくなります。相続税の総額も相続人の人数で割って算出されるため、相続人が多いほど相続人一人あたりの相続税の負担額も小さくなります。

養子縁組している養子を遺産相続する相続人のひとりに数える場合は、その人数に制限が設けられています。被相続人に、実の子どもがいるかどうかがポイントとなります。

被相続人に実の子どもがひとりでもいる場合には、遺産相続できるのは養子1人までです。被相続人に実の子どもがいない場合は、養子縁組している養子を2人まで相続人とすることができます。

ただし、遺産相続で養子を相続人とすることが相続税の税額を不当に軽減することになると判断される場合には、どちらの場合も養子を相続人にすることは認められません。

 

実の子どもと、養子である子どもの遺産相続の違いとは

養子だと遺産相続では不利になるのでは?というイメージがあるかもしれません。しかし、実の子どもと養子縁組を結んでいる子どもが一緒に遺産相続する場合、これと言った違いは生まれません。相続できる遺産の量や相続税の額も、実子か養子かで差別されることはありません。

相続人の最低限の相続分を保証する「遺留分」も、養子である子どもに対しても実の子と同様に保証されています。

 

遺産相続で実の子として扱われる養子の条件

次の条件のうちどれかに当てはまる養子は、遺産相続の際に養子ではなく実の子どもとして扱われます。

1.被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人

2.被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人

3.被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人

4.被相続人の実の子ども、養子または直系卑属がすでに死亡しているか相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属(代襲相続人)

この条件に当てはまる養子は、何人いたとしても全員が相続人として数えられることになります。

 

遺産相続できる養子の条件

養子に遺産相続させる場合は、普通養子縁組または特別養子縁組を結んでいる正式な養子であることが必須条件です。単に生計を共にしているだけでは、相続人として認められません。

これに関連して留意すべき点として、配偶者の連れ子と養子縁組を結んでいない場合、原則としてその子は相続人にはなれません。連れ子にも遺産相続をさせたい場合は、正式な養子縁組を結んでおく必要があります。

 

養子縁組に関連する、遺産相続できないケース

遺産相続で、養子縁組や養子に関して設けられている制限は以下です。

被相続人の実子だが、他家と特別養子縁組を結んでいる子ども

普通養子縁組では、実の両親および養親との親子関係を同時に維持することとなります。対して特別養子縁組では、実の両親との戸籍上の親子関係を断ち切り、養親との親子関係のみを持つことになります。

被相続人に他家と特別養子縁組をさせた実の子どもがいる場合は、その子どもはすでに被相続人との親子関係を持っていないことになるため、被相続人の遺産相続で相続人になることはできません。

被相続人の実の子どもで普通養子縁組を結んでいる子どもについては、実の両親と養親のどちらの遺産相続でも相続人となることが可能です。

養子縁組前に誕生している、養子の子ども

養子縁組をして迎えた養子に、養子縁組当時すでに子どもがいた場合、その子どもは被相続人の直系卑属とは見なされないため、代襲相続人になって遺産相続することはできません。養子縁組後に誕生した養子の子どもであれば、問題なく代襲相続人になれます。

 

まとめ

遺産相続では、養子と実の子どもの間で生じる差はほとんどありません。しかし相続税逃れのための養子縁組も多いため、遺産相続のために養子縁組をしたと見なされると相続人として認められないケースがあります。養子縁組をするなら、早めの手続きを心がけましょう。