遺産分割協議書とは、遺産の分け方を書いた書類
遺産相続が開始した際に、相続人が複数いる場合は、相続人の間で遺産を分割しなければなりません。
遺産分割協議書とは、この際の遺産の分け方について詳しく記載する書類です。
すなわち、誰がどの財産をどのように相続することになったのかを、遺産分割協議書に詳しく記載するのです。
遺産分割協議書の作成にあたっては、まず遺産分割協議を行って遺産の分割方法について話し合いをします。そして遺産分割協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書に記載して保管します。
要するに遺産分割協議書とは、遺産分割協議で決定した遺産分割の内容の詳細を記載する書類なのです。
遺産分割協議書とは、専門家が作成したものじゃなくても問題はない
遺産分割協議書の作成を、弁護士、司法書士、行政書士などに依頼するケースが多いようですが、実は素人である相続人本人が作成したものでも、必要な事項がしっかりと記載されていれば何ら問題はありません。 また、遺産分割協議書とは、財産の内容を記載する際に、物件の住所や構造など、対象財産を明確に特定できるよう、適切に記載しなければなりません。
なお、遺産分割協議書を作成したら、そこにすべての相続人が実印で署名捺印して印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書とは、名義変更手続きで使用する書類である
遺産相続によって相続した財産は、故人の名義から相続人の名義に名義変更する必要があります。
例えば、銀行の預金口座名義や不動産の登記名義を変更するためには、変更に必要な提出書類と一緒に遺産分割協議書も添付しなければなりません。 遺産分割協議書にすべての相続人の実印の押印があることを確認した上で、名義変更をしてもらうことができます。
よって、遺産分割協議が難航して、遺産分割協議書ができていない場合は、名義変更手続きもできず故人名義のまましばらく放置されてしまいますので、十分注意しましょう。
遺産分割協議書とは、遺言書が見つかれば作成不要である
遺産分割協議書と実質的に同じような意味を持つのが「遺言書」です。
遺言書とは、故人が生前に書いた書類で、具体的には本人の希望する遺産分割の内容が細かく記されています。 民法の要件を満たしている適切な遺言書が発見された場合、遺産分割はその遺言書の内容を執行することで進められるため、別途遺産分割協議を行う必要はありません。 なお。相続人全員の合意のもと、遺言書の内容とは違う遺産分割をしても問題はありません。
その場合は遺産分割協議書の作成が必要です。 このように、遺産分割協議書とは、その内容は遺言書と非常に似ているためどちらかがあれば手続きは可能です。
遺産分割協議書とは、義務ではない
遺産相続が発生した場合、必ずしも遺産分割協議書が必要になるわけではありません。 相続人が自分一人であれば、遺産分割をする必要がないため、遺産分割協議書は不要です。 また、相続人が複数いる場合でも、名義変更が必要な財産がなければ、遺産分割協議書を作成しなくても支障はありません。
遺産分割協議書とは、作成の義務があるから作るのではなく、遺産分割の内容を具体的に記しておくことで、後で他の相続人が「そんなの聞いてない」とか「話が違う」といったトラブルを防止することができます。
遺産分割協議書とは、書式は自由である
遺産分割協議書は遺言書のように直筆で記載する必要はなく、パソコンで打ち出したものでも何ら問題はありません。
ただし、誰が、何を、どれだけ、どのように相続するのかが明確にわかるよう記載する必要があります。
例えば、自宅などの不動産を遺産分割する際には、対象となる自宅の情報を不動産の登記簿通りに記載します。自動車を遺産分割する際には、車検証の登録番号や車体番号なども正確に記載します。 「東京の物件」や「新宿の物件」などといったアバウトな表現では、対象財産の名義変更ができないので注意が必要です。
なお、遺産分割協議書は、相続人の人数分作成して、それぞれが原本を保管するのが一般的です。
このように遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を記録してのちのトラブルを防止するための書類です。また、遺産分割協議書がなければ名義変更ができない財産もありますので、事前に名義変更の添付書類を窓口に問い合わせて確認しておくと良いでしょう。