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妻が遺産相続する際に気をつけるべきことは?

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妻が遺産相続する際の相続税の優遇制度について

遺産相続で相続する遺産が決定すると、各相続人は相続税を算出する必要が出てきます。相続税は、基礎控除額を超えた相続財産を相続しない限り課されることはありません。

妻が遺産相続をして相続税を算出する際には、「配偶者の税額軽減」という制度を利用できます。配偶者の相続分が法定相続分相当額、または1億6000万円のどちらか多い方の金額以下である場合には、配偶者に相続税は課されないという制度です。

この制度は一般的に考えて、被相続人の配偶者は他の相続人よりも優遇されるべき理由を持っているために設けられているものです。

例えば、遺産相続をする妻は結婚以来、長年にわたり被相続人と苦楽を共にして生活し、ともに財産を築き上げてきたと考えられます。また、遺される妻には、その後の生活保障も必要です。

さらに別の側面として、被相続人と配偶者は近い世代であることが多いため、被相続人の遺産相続が終了して間もないうちに妻が亡くなり、また新たな遺産相続が発生してしまうことも考えられます。

もし、被相続人から妻へ財産が移動した際に相続税がかかり、さらに妻からその子どもたちへ財産が移動した際にも相続税がかかるとなると、短期間のうちに同じ財産に対して相続税が2回もかけられてしまうことになります。

遺産相続する妻のそれまでの働きに報いるという意味と、妻のその後の生活を守る役割、また相続税が頻繁に課される事態を防ぐというこの3つの点を主な理由として、配偶者の税額軽減という制度が存在しているのです。

 

遺産相続した妻の財産が子どもへ渡る「二次相続」を考慮する

妻が遺産相続する際には、注意しなければならない点もあります。「二次相続」という問題です。被相続人である夫から妻への遺産相続を一次相続、妻から子どもへの遺産相続は二次相続と呼ばれています。

妻自身が亡くなって遺産相続が発生した場合に、妻が持つ財産は遺産として子どもなどへ分配されることになります。もし、配偶者の税額軽減制度を目いっぱい利用するほど多額の遺産相続を妻が遺してしまった場合、子どもが負担することになる相続税は非常に高額になってしまいます。

被相続人である夫の遺産相続の際は法定相続人であった妻も、妻自身が亡くなることで法定相続人の人数は減りますから、その分各種税額控除の枠も狭まります。遺産相続をする妻の立場であるなら、この二次相続にも留意し、遺産相続で得る財産が多ければ多いほど、早めに対策を打っておく必要があるでしょう。

 

配偶者控除を利用した贈与や、子どもへの生前贈与・遺贈を検討する

では、遺産相続した妻、また生前から被相続人と妻が行える相続税対策の具体例を2つご紹介します。

1.贈与税の配偶者控除の特例を利用する

被相続人の生前に行うことのできる贈与として、贈与税の配偶者控除の特例があります。正式に婚姻している期間が20年以上である夫婦の間で、自宅または自宅を取得するための資金を贈与した場合に、2,000万円まで控除できるという制度です。

被相続人の課税対象の財産を減らすことで相続税対策もできますし、遺産相続後の妻の住居が確保できるというメリットもあります。

2.子どもへ贈与を行う

被相続人の生前からでも、また遺産相続後の妻のみでも行うことができるものに、子どもへの生前贈与があります。

例えば、子どもがマイホームを建てる場合の資金として贈与する方法や、教育資金として、また結婚・子育て資金としてなど、1,000万円以上のまとまった財産を非課税で贈与できる各種控除制度があります。

これらの控除制度には、適用の期限があるものがあります。そのため、できるだけ早めに子どもに贈与しておくことは良い判断と言えるでしょう。

 

まとめ

妻が遺産相続する際には、子どもが遺産相続する番になった時の相続税のことも考慮しましょう。財産の額が大きい人ほど、生前贈与などを活用して、早めに子どもの代へ財産を移しておくことが効果的です。