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遺産相続でよく起きやすい身内の問題やトラブル

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遺産相続で起こりやすい問題の例1

では、遺産相続で実際に起こりやすい問題の具体例を4つご紹介します。

・前の結婚でもうけた子どもや認知した子どもがいる

遺産相続発生時の家族の他にも、前の結婚のときに誕生した子どもがいる場合、その子どもに相続権があるのかどうかで問題が起こることがあります。また、家族が知っていたにせよ知らなかったにせよ、愛人などとの間にできた子どもを認知していた場合も問題になりがちです。

前の結婚で生まれた子どもは、両親が正式に結婚していた以上は両親が離婚した後でも相続人として問題なく認められます。

非嫡出子でも、被相続人が認知している場合は、他の子どもと同様の相続権を得ます。もし認知していない非嫡出子が現れたなら、DNA鑑定などで親子関係を証明するなどしなければ相続権を得ることはできないでしょう。

ちなみに、遺産相続において配偶者は常に相続人となりますが、離婚している以上は以前の配偶者に相続権はありません。変わらないのは、子どもの相続権のみということになります。

 

遺産相続で起こりやすい問題の例2

・行方不明の相続人がいる

遺産相続の際に、行方不明や音信不通の状態にある相続人がいるという問題もあります。遺産相続では、相続人全員が参加して遺産分割協議を行わなければならないため、相続人が一人でも欠けていると遺産相続が進まないという問題が起こってしまいます。

行方不明の期間が7年に達していないなら、家庭裁判所へ「不在者財産管理人」の選任を申立てます。いない相続人に代わり、不在者財産管理人が遺産相続に参加することになります。

もし7年を超える期間行方不明なら、家庭裁判所へ「失踪宣告」を申立てることができます。失踪宣告では、行方不明の相続人は死亡したものと見なして遺産相続が進められることになります。

7年を超えている場合には、失踪宣告をするか不在者財産管理人を選任するかを、任意で選択することができます。

 

遺産相続で起こりやすい問題の例3

・自宅以外の財産が特にない

特によくある問題が、相続できるのが実家しかなく、相続人皆で分けることが難しいという問題です。不動産を分割するという問題の解決策としては、「換価分割」か「代償分割」、または「共有分割」を検討できます。

換価分割とは、遺産相続の対象となっている不動産を売却してしまい、それで得た現金を各相続人に分配する方法です。お金の形で遺産相続ができるため、公平な遺産分割が可能になる反面、売却に手間だけでなく時間がかかることや、所得税と住民税の支払い義務が発生することが問題になるでしょう。

代償分割とは、相続人のうち誰か一人がその不動産を相続する代わりに、各相続人に代償として金銭を支払うという方法です。これも公平な遺産分割ができる方法ですが、不動産を相続する相続人に、支払いに充てる金銭的余裕がなければ実現が難しいという問題もあります。

共有分割はその名の通り、複数の相続人で持ち分を決めて共同で所有者となるという方法です。公平に遺産分割できますし、不動産の現物を残すこともできる方法ですが、利用や処分の自由度は低く、次の遺産相続が発生してしまうと権利関係が非常にややこしいことになってしまうことが問題です。

 

遺産相続で起こりやすい問題の例4

・一人の相続人が、遺産を独り占めしようとする

被相続人の介護や扶養などのために長年同居し、面倒を見てきた相続人などがいると、遺産相続はすべて自分がするべきだと主張することもあります。遺産の独占は、遺産相続に関して法定されている遺留分を侵害することになる大きな問題です。

遺留分とは、遺産相続において一定の相続人が最低でもこれだけは受け取れると保証されている取り分のことです。遺留分を考慮するように話し、それでもその相続人が聞かない場合は、遺留分減殺請求の申立てを起こして遺留分を請求することになるでしょう。

もし、その相続人の遺産相続分を他の相続人のものより増やすことで問題が解決しそうな場合は、寄与分を考慮した遺産分割を行うなら問題が大きくならずに済むでしょう。

 

まとめ

遺産相続の現場でよく起こる問題の具体例をご紹介しました。遺産相続は誰もが経験する可能性のある問題ですし、どこにでもあるような一般家庭ほど問題は大きくなりやすいものです。

遺産相続で問題が起きて行き詰まってしまう前に、弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。