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遺産相続で遺産を分割する方法には3つある

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遺産をそのままの形で分ける「現物分割」

・現物分割とは

遺産相続において、最もわかりやすい分割方法は、「現物分割」になります。現物分割とは、文字どおり相続財産の現物をそのまま分ける方法です。遺産相続では、現物分割で特に問題がなければ、通常は現物分割を行います。

たとえば、相続財産として不動産と預金があり、相続人が長男と次男の2人である場合、現物分割なら、遺産相続分を分割して、長男が不動産を相続し、次男が預金を相続するといった形になります。

・共有にする方法もある

現物分割には、遺産相続分を分割せずにそのまま共有にする方法もあります。たとえば、不動産を相続人で相続分ずつ共有名義にすれば、公平に遺産相続分を分割したことになります。この場合には、「共有分割」と呼ばれることもあります。

ただし、不動産を共有名義にすると、不動産を処分するにも共有者全員の同意が必要になるなど、厄介なことになってしまいます。可能なら、他の遺産相続分割方法を検討した方がよいでしょう。

・現物分割が利用されるケース

遺産相続が発生したけれど、遺産は現金と預貯金だけというような場合には、法定相続分で簡単に分けられるため、現物分割が有効です。また、遺産に不動産が含まれる場合でも、他の財産もあり、特定の相続人が不動産を取得することに他の相続人が全く異議を唱えなければ、現物分割が可能です。

 

代償金を支払って清算する「代償分割」

・代償分割とは

代償分割とは、遺産相続で特定の相続人が遺産の現物を取得する代わりに、他の相続人に対して相続分に相当する現金を支払って清算する方法です。たとえば、相続人が長男、次男の2人、遺産が自宅の土地・建物のみである場合、長男が自宅を相続する代わりに、次男に対して自宅の評価額の2分の1を支払うといった形になります。

・代償分割が利用されるケース

遺産相続で代償分割が利用されるのは、遺産が不動産のみで、その不動産を相続人の特定の人が利用したいというケースが多くなっています。

たとえば、被相続人の長男が被相続人と同居していた場合、長男は自宅を取得できなければ家を出ていかなければならない可能性があります。この場合、遺産相続の代償分割をすれば、他の相続人の納得を得たうえで、長男が自宅を取得できます。

被相続人と同居していた人が自宅を遺産相続する形で代償分割を行えば、小規模宅地等の特例の適用が受けられるため、相続税を安く抑えることができるというメリットもます。

また、被相続人が会社を経営していた場合、自社株を特定の相続人に相続させることで、経営の安定を図ることができます。このような場合にも、代償分割が有効です。

・代償分割のデメリット

遺産相続の代償分割を行うときには、不動産をどのように評価するかによって、代償金の額が変わってきます。遺産分割の際の不動産の評価方法について明確な決まりはないため、相続人全員が代償分割に同意していても、代償金額でもめてしまうということもあります。

また、代償分割は、遺産を取得する人が代償金を現金で用意できない場合には困難です。代償金の分割払いという方法もありますが、支払いが確実に行われない可能性があるため、他の相続人が納得しないことがあります。

 

現金化して分割する「換価分割」

・換価分割とは

遺産相続における換価分割とは、遺産を売却して現金化したうえで、現金を相続分ずつ分ける方法です。遺産相続で遺産が不動産のみの場合、代償分割が難しければ、換価分割を行うことでスムーズに分けられることがあります。

・換価分割の手順

不動産の換価分割を行う場合には、遺産分割協議書にその旨を明記したうえで手続きする必要があります。まず、被相続人名義のまま売却はできないため、相続登記を行って相続人名義に変更します。その後、不動産会社に依頼し、買主が見つかったら売買契約を締結し、決済と同時に引き渡しを行います。売却代金は、遺産分割協議書の内容に従って分配します。

・換価分割のデメリット

遺産相続で換価分割を行う場合は、不動産会社に支払う仲介手数料や登記費用などが発生してしまうため、その分相続人が受け取れる金額が少なくなってしまいます。また、売却により譲渡所得(売却益)が発生していれば、相続人全員に譲渡所得税が課税されることになるため、確定申告を行って納税をする必要が出てきます。