従来、預金は遺産相続における遺産分割の対象ではなかった
従来、遺産相続の遺産分割において預金は対象ではありませんでした。銀行などの預金は厳密に言うと「金銭債権」というべきものであり、そのような債権に関する最高裁判所の見解は次のようなものでした。
「相続財産中に可分債権があるときは、その債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり、共有関係に立つものではないものと解される」
この「相続財産中の可分債権」に銀行預金などの金銭債権も含まれているため、遺産分割の対象ではない、実際に遺産相続をする相続人各自が遺産相続後に銀行に対して払い戻しを請求するべき、と考えられてきました。
ただし、家庭裁判所においては、遺産相続の相続人の間で預金を遺産分割対象とすることについての合意がある場合に限り、遺産相続で預金を遺産分割に含めることを認めていました。
この考え方は昭和初期からごく最近まで、基本的な変化をすることなく長年維持されていました。
平成28年の最高裁判決以降、遺産相続で預金も遺産分割することに
遺産相続の遺産分割における預金についての考え方は、平成28年12月19日の最高裁大法廷での判決で変わりました。
判断の概要は、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」というものです。
この判断の主な理由は、
「遺産分割においては被相続人の財産をできる限り幅広く対象とするのが望ましく、また遺産分割手続を行なう実務上の観点からは、現金のように評価についての不確定要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請も広く存在する。
具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産であるという点において預貯金が現金に近いものとして想起される」
というものです。
遺産相続における遺産分割では、預金も含めた幅広い遺産を分割対象とすることが理想的であること、さらに遺産相続の遺産分割協議をまとめる上で、現金と同様に安定した価値のある預金を遺産分割対象にすることで遺産分割協議の成立が促されることなどから、遺産相続における遺産分割に預金を含めることが妥当、と判断されたようです。
ちなみにこの時、預金のうちの定期預金や積立預金については明確な判断がなされていませんでした。この点については平成29年4月6日に、最高裁第一小法廷で次のような判決が下されています。
「共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである」
これにより、定期預金や積立預金についても遺産相続において遺産分割の対象とされることが確定されています。
遺産相続における預金の遺産分割に関する、判決変更の影響
従来、銀行預金は遺産相続の際、遺産相続をする各相続人の相続分に応じて当然分割されていました。遺産相続の終了後、各相続人は預金のある銀行に対し、自分の相続分に応じた預金の払い戻しを請求することが一般的でした。
しかし平成28年の判決では、銀行預金も遺産分割の対象とするべき遺産であり、当然分割は妥当ではないという判断になりました。
このため今後は、金融機関が個々の相続人からの払い戻し請求に応じることはなくなると考えられます。遺産相続する相続人全員の合意があって初めて、預金の払い戻しが可能となることでしょう。
まとめ
遺産相続の際に預金を遺産分割対象とするかどうかについては、ごく最近大きく考え方が変わりました。
遺産相続での預金の当然分割という考え方は過去のものとなり、今後は定期預金や積立預金などを含めたすべての預金について、遺産相続での遺産分割対象となります。