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遺産相続で未成年者がいる場合に注意すべきこととは?

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未成年者が遺産相続を放棄する際の注意点

・遺産相続は放棄することもできる

遺産相続が発生したとき、相続人は被相続人の財産だけでなく、借金などの債務も引き継ぐことになります。もし被相続人の残した借金が多ければ、相続人自らの財産を使って返済しなければならないこともありますから、相続人にとって遺産相続は酷なことになってしまいます。

こうしたことから、遺産相続は放棄することも可能になっています。遺産相続を放棄する場合には、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。

・未成年者の相続放棄は親権者が行う

未成年者は、単独で法律行為(法律上一定の効果を生じさせる行為)を行うことができず、法定代理人の同意を得るか、法定代理人に代理してもらう必要があります。

遺産相続の放棄も法律行為ですから、未成年者単独で行うことができません。未成年者が遺産相続を放棄する場合には、親権者が代理で相続放棄の申述を行うのが原則となっています。

・相続放棄で利益相反が起こる場合には特別代理人が必要

遺産相続を放棄する場合、親権者が未成年者の代理人になれないケースがあります。関係者の利害が対立する「利益相反」が起こるケースです。

遺産相続の放棄で利益相反が起こる場合には、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、特別代理人が未成年者の代理人として相続放棄の申述を行う必要があります。

遺産相続の放棄で利益相反が起こるのは、次のようなケースです。

(1) 親権者と未成年者が共同相続人で未成年者のみが相続放棄するケース

たとえば、被相続人Aに妻Bと未成年の子Cがいる場合、BはCの親権者ですが、BとCは共同相続人でもあります。

この場合、BもCも相続放棄をすれば利益相反にはなりません。しかし、Cのみが相続放棄をすると、Bが相続財産の全部を相続できるため、利益相反になります。

利益相反になる以上、Cの相続放棄についてBが代理人となることはできず、特別代理人が必要になります。

(2) 複数の未成年者の一部についてだけ相続放棄するケース

複数の子のうち、一部の子だけ遺産相続を放棄すれば、一部の子だけが利益を得る結果になることがあり、子の間で利益相反することになります。

この場合にも、親権者は未成年者の代理人となることができず、特別代理人が必要になります。

 

遺産相続で未成年者が遺産分割協議を行う際の注意点

・相続人である未成年者本人は遺産分割協議に参加できない

遺言のない遺産相続では、相続人全員で遺産分割協議を行って遺産の分け方を決める必要があります。遺産分割協議で相続人として権利を行使することは、法律行為に該当します。

もし相続人の中に未成年者がいれば、その未成年者本人が遺産分割協議に参加することはできないため、代理人が必要になります。

・遺産分割協議で利益相反が起こる場合には特別代理人が必要

未成年者の法定代理人は、通常は親権者です。ただし、遺産相続の関係者の利益相反が起こるケースでは、親権者が未成年者の代理人となることはできません。

この場合には、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、特別代理人が未成年者の代理人として遺産分割協議に参加する必要があります。

利益相反が起こるのは、次のようなケースです。

(1) 親権者と未成年者が共同相続人となるケース

たとえば、夫が亡くなり、妻と子で遺産相続する場合など、親権者と未成年者が共同相続人となるケースでは、親権者と未成年者で利益相反が起こります。

そのため、このようなケースで遺産分割協議を行うには、未成年者の特別代理人が必要になります。

(2) 相続人である複数の未成年者の親権者であるケース

たとえば、父が既に亡くなっているため子が祖父を代襲相続するケースでは、子の親権者である母は共同相続人になりません。

この場合、相続人となる子が複数いれば、子の間で利益相反が起こることになり、遺産分割協議の際に特別代理人が必要になります。

 

相続人に未成年者がいる遺産相続では遺言書を活用

遺産相続において相続人の中に未成年者がいれば、相続手続きを行う際に特別代理人の選任が必要になることがあります。

特別代理人を選任してもらうには、家庭裁判所に申立てをして審判を受けなければなりませんから、遺産相続の手間や時間がかかってしまいます。

遺産相続発生時に未成年の相続人がいる可能性があるなら、遺言書を残しておくのが有効です。遺言者があれば、遺産分割協議が不要になるので、相続人の中に未成年者がいる遺産相続でもスムーズに手続きができます。