法定相続とは民法上の相続のルール
・法定相続とは?
民法では、亡くなった人の遺産を引き継ぐ相続人や、相続人が複数いる場合の各相続人の相続割合である相続分について定めています。民法で定められている相続のルールのことを「法定相続」といい、民法上の相続人を「法定相続人」、民法上の相続分を「法定相続分」といいます。
・法定相続人になれる人は?
法定相続人になるのは、被相続人の配偶者のほか、被相続人の血族のうち一定範囲の人になります。配偶者は必ず法定相続人になりますが、血族については次のような優先順位があり、第1順位の人以外は先順位の人がいない場合のみ、法定相続人になります。
第1順位 子(または代襲相続人である孫等)
第2順位 直系尊属(最も親等が近い人のみ)
第3順位 兄弟姉妹(または代襲相続人である甥・姪)
・法定相続分はどうなっている?
法定相続分は、法定相続人の組み合わせにより、次のようになっています。
(1) 配偶者のみ…配偶者が全部を相続
(2) 配偶者と子(第1順位)…配偶者2分の1、子2分の1
(3) 配偶者と直系尊属(第2順位)…配偶者3分の2、直系尊属3分の1
(4) 配偶者と兄弟姉妹(第3順位)…配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
(5) 血族のみ…各相続人が平等に相続
・法定相続が行われるケースとは?
相続では、遺言がある場合には遺言が優先するという原則があります。つまり、法定相続により相続が行われるのは、遺言がないケースということになります。
実際に遺産を相続するには遺産分割が必要
・遺産分割とは?
遺言がない場合には、法定相続を行うことになりますが、実際には相続財産が自動的に法定相続分で分割されるわけではありません。金銭債権など一部の財産を除いて、相続開始と同時に、相続財産は相続人全員の共有となります。
そして、共有のままでは都合が悪いことが多いため、各相続人に遺産を分ける「遺産分割」を行うことになります。
・遺産分割はどのようにして行う?
遺言がない場合、遺産分割については、法定相続人間で話し合って決めるのが原則になります。遺産分割の話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議には法定相続人全員が参加しなければならず、一部の法定相続人を除いて行われた遺産分割協議は無効となります。
もし当事者だけで遺産分割協議を行っても遺産分割ができなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で話し合いをすることができます。
調停によっても遺産分割ができなければ、家庭裁判所が遺産分割審判により、遺産分割方法を決めることになります。
遺産分割調停をしても成立する見込みがない場合には、法定相続人は遺産分割審判を申し立てることもできます。
いずれにしろ、遺産分割については最終的に審判で決まることになり、遺産の範囲などの遺産分割の前提問題を除き、訴訟で争うものとはなっていません。
法定相続人全員が合意すればどんな遺産分割も可能
・遺産分割するときの原則とは?
遺言がなければ法定相続になりますから、遺産分割するときには、法定相続分に従って分割をするのが原則です。
たとえば、遺産のうち不動産を相続人A、預金を相続人Bという形で分配する場合でも、各相続人が取得する財産の価額は、法定相続分どおりになるように調整します。
・うまく分けられない場合にはどうする?
たとえば、相続人が複数いるのに、遺産が自宅の土地・建物だけというような場合、不動産は簡単に分けられるものではありませんから、遺産分割に困ってしまいます。このような場合には、代償分割や換価分割と呼ばれる方法を利用できます。
代償分割とは、遺産の現物を特定の相続人が取得し、その相続人から他の相続人に対して代償金を支払うことによって、法定相続分どおり財産を取得できるよう調整する方法です。
換価分割とは、遺産を売却し、売却代金を法定相続分ずつ分ける方法になります。
・法定相続分どおりでない遺産分割も可能
遺産分割協議においては、法定相続人全員が合意していれば、法定相続分とは異なる遺産分割をすることも可能とされています。
遺産分割調停になった場合も同様に、法定相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる遺産分割が行われることがあります。
これに対し、遺産分割審判になった場合には、法定相続分に従った分割が行われます。たとえば、遺産が不動産だけの場合には、強制的に競売を命じられることもあります。