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遺産相続で話し合いが必要な場面とは

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遺産相続の「遺産分割協議」での話し合い

1.相続分や相続財産についての話し合い

遺産相続で相続人が取得する遺産の割合・相続分については、民法で「法定相続分」が法定されています。遺産相続で遺言書がない場合、各相続人の相続分は法定相続分を参考にして分けられることが多くなります。

一方、遺産相続をする相続人全員で行う遺産分割協議によって話し合いをすることで、法定相続分と異なる相続分を割り当てることも可能です。

この際、自分が取得したい相続財産についても話し合いをすることができます。車や家具など、欲しいと思う遺産があれば遺産分割協議で話し合いましょう。

2.遺言書の指示内容についての話し合い

遺産相続において遺言書の内容は法定の事柄に優先されますが、遺言書があったとしてもそれに反する仕方での遺産相続をすることは可能です。

例えば、被相続人である夫が「すべての遺産は妻に」という内容の遺言書を遺したとします。しかし妻は「自分よりも、子育てや住宅ローンで何かとお金が必要な子どもたちに遺産相続させたい」と考えるとします。

この場合は、子どもたちとの話し合いによって合意が得られれば、遺言書の内容と異なる仕方での遺産相続を行うことも可能です。ただし、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者と話し合いを行って合意を得ることが必要となる場合があります。

3.寄与分についての話し合い

被相続人の生前に被相続人を経済的に援助したり、労務を無償で提供したりした人には、貢献の度合いに応じて遺産相続での相続分を増やす「寄与分」が考慮される場合があります。

寄与分を認めるか、どのくらいの増額にするかなどは、遺産分割協議での話し合いで決まります。話し合いをしても寄与分を認めてもらえない場合は、遺産相続に関する裁判手続きをして寄与分を争うことになります。

4.遺留分についての話し合い

遺言書には、遺産相続対象の遺産のすべてを特定の相続人に渡し、他の相続人には遺産相続をさせないとしている内容のものもあります。

遺言書は法定相続分よりも優先されるとは言え、これでは他の相続人が一切遺産相続できません。このケースは、一定範囲の相続人が最低限受け取れると法定されている「遺留分」を侵害した遺言になります。

遺産分割協議では、遺言書の通りではなく遺留分に配慮した仕方で遺産分割してほしい、という話し合いもされるでしょう。

遺産を独り占めする相続人がもし遺留分の取り分けに応じないなら、遺留分の返還を求める手続きである「遺留分減殺請求」をすることになります。

5.相続分の放棄についての話し合い

遺産相続で相続人になっても、必ず遺産相続をしなければならないことにはなりません。自分がもらえる遺産を、他の相続人に譲ることもできます。

この場合、遺産分割協議の話し合いで「相続分は放棄する」という意思を表明します。相続分の放棄には特別な手続きは要らず、話し合いと遺産分割協議書への署名押印でほとんど完結します。

ただし、被相続人に債務があった場合は、相続分の放棄をしたとしてもその債務を弁済する法的な責任は残ります。

話し合いによる相続分の放棄ではなく、「相続放棄」という法的な手続きをすれば債務からも免れることができます。

呼び名がよく似ているため意味も同じと誤解されがちですが、この2つはまったく異なるものですから注意しましょう。

 

遺産分割に関する調停・審判での話し合い

遺産相続の遺産分割に関して話し合いを重ねても、話し合いがまとまらない場合があります。このケースでは、家庭裁判所で「遺産分割調停」を行い、遺産分割問題の解決を試みます。

調停では裁判官や調停委員会が遺産相続の相続人の間に入って解決を図りますが、可能な限り相続人同士の話し合いによって解決するように導きます。

調停でも解決できなかった遺産分割問題は、「遺産分割審判」に移行します。審判でもやはり、相続人同士の話し合いによってお互いが歩み寄り、極力穏便な解決ができるよう最善が尽くされます。

 

まとめ

遺産相続において、相続人全員が納得する仕方で遺産分割をするためには、要所要所での密な話し合いが必要です。

遺産相続を行う相続人同士は家族であることが多いため、つい遠慮が無くなってしまいがちです。身勝手な主張はトラブルの元ですから、話し合いではお互いの権利や気持ちを尊重し合うことを忘れないようにしましょう。