民法に定められた相続割合の原則
法定相続人と法定相続分
人が亡くなったときに相続人となる人の範囲と相続割合については、民法に定められています。民法上の相続人を法定相続人、民法上の相続割合を法定相続分といいます。
法定相続人になる人
法定相続人になるのは、亡くなった人(被相続人)の配偶者と血族になります。ただし、血族については次の第1順位から第3順位の人となっており、先順位の人がいない場合にのみ後順位の人が法定相続人になります。
第1順位 子(代襲相続人含む)
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹(代襲相続人含む)
法定相続分は法定相続人の組み合わせによって変わる
法定相続人の組み合わせは、大きく分けて、配偶者のみ、配偶者+血族、血族のみの3パターンになります。それぞれのパターンにおける相続割合となる法定相続分は、次のようになっています。
(1) 配偶者のみの場合
相続人が配偶者のみの場合、配偶者は1人だけですから、相続人は1人です。この場合には、相続割合を考えるまでもなく、配偶者が全財産を相続することになります。
(2) 配偶者+血族の場合
この場合には、血族のどの順位の人が相続人になるかによって、次のア~ウのように相続割合が変わります。
ア.配偶者+子(第1順位)…配偶者2分の1、子2分の1
イ.配偶者+直系尊属(第2順位)…配偶者3分の2、直系尊属3分の1
ウ.配偶者+兄弟姉妹(第3順位)…配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
なお、血族相続人が複数いる場合には、血族相続人の相続割合を人数で割って1人あたりの相続分を出します。たとえば、アのパターンで子が2人の場合、子1人あたりの相続分は4分の1となります。
また、代襲相続人については、代襲された人の相続分を代襲相続人の人数で割って相続分を出します。たとえば、アのパターンで、被相続人の長男と次男の子(代襲相続人)2人が相続人である場合、子の相続分2分の1は長男と次男で分けることになりますから、長男については4分の1、次男の子については各8分の1が相続分となります。
(3) 血族のみの場合
この場合には、血族相続人だけで財産を相続することになります。血族相続人が複数いる場合には、人数で割って1人あたりの相続分を出します。また、代襲相続人については、代襲された人の相続分を代襲相続人の人数で割って相続分を出します。
実際の相続割合は遺産分割協議で決める
法定相続分を無視した遺産分割協議も有効
相続割合については、必ず法定相続分どおりにしなければならないわけではありません。実際に相続財産をどのように分けるかについては、相続人全員で遺産分割協議を行って決めることになります。相続人全員が合意していれば、法定相続分を無視した遺産分割を行ってもかまいません。
遺産分割協議で決まらない場合には裁判所で決める
遺産分割協議で遺産分割方法が決まらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判を申立てることができます。遺産分割調停はあくまで話し合いなので、法定相続分とは異なる形の遺産分割が成立することもあります。一方、遺産分割審判は裁判所が遺産分割方法を決定するものなので、基本的には相続割合は法定相続分に従うことになります。
遺言により相続割合を指定する方法もある
法定相続より遺言の方が優先される
亡くなった後の財産をどのように処分するかについては、本人があらかじめ遺言で指定しておくことができます。遺言があれば、法定相続よりも遺言が優先されます。遺言を利用すれば、法定相続人でない人に財産を与えることや、法定相続人の一部の人にだけ財産を与えることも可能になります。
遺言で相続割合も指定できる
遺言では、「Aに○○の不動産を相続させる」のように、誰にどの財産を与えるかを個別に指定することもできますが、「Aに3分の2、Bに3分の1相続させる」のように、相続割合を指定することもできます。遺言で指定された相続割合(指定相続分)は、法定相続分に優先することになります。
遺言を書くなら遺留分に注意
遺言を書けば全く自由に財産を処分できるわけではなく、相続人の遺留分を侵害できないという制約があります。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に民法上認められている最低限の相続割合のことです。遺留分を持つ相続人(遺留分権利者)は、遺留分の侵害があった場合には、遺留分減殺請求をして財産を取り戻すことができます。
遺留分を無視した遺言は、遺留分減殺請求がされると、遺留分の限度で効力がなくなってしまいます。遺言を書くときには、相続割合の遺留分を考慮しておいた方がよいでしょう。