遺産相続できる人には順番がある
遺産相続が開始すると民法上の相続人が遺産を相続
遺産相続とは、人が亡くなったとき、その人(被相続人)が持っていた財産的な権利を相続人と呼ばれる人が引き継ぐことです。相続人とは被相続人の親族のうち一定の範囲の人になります。相続人の決まり方については民法に詳しく規定されており、民法上相続人となる人のことを法定相続人といいます。
どんな場合でも必ず相続人となるのは配偶者
遺産相続の順番を考えるまでもなく、必ず相続人になるのが被相続人の配偶者です。被相続人が亡くなった時点で配偶者がいれば、その配偶者は相続人となります。
なお、法定相続人になれるのは、あくまで法律上の婚姻をしている配偶者です。婚姻届を出していない事実婚状態の場合、どんなに一緒にいる期間が長くても、一方が他方の法定相続人になることはありません。
配偶者以外の相続人は遺産相続の順番が決まっている
配偶者以外では、血のつながりのある親族(血族)が相続人になります。血族相続人については相続人になれる順番が決まっており、具体的には次のようになっています。
1. 子
被相続人に子がいる場合には、子が優先的に相続人となり、他の血族が相続人になることはありません。子は実子でも養子でも同じ立場になり、何人いても全員相続人になります。
なお、子が被相続人よりも前に亡くなっている場合や、相続欠格または廃除により相続権を失っている場合には、その子以下の世代の直系卑属がいれば、最も近い世代の人が代襲相続(※相続人としての立場を引き継ぐこと)により相続人となります。
2. 直系尊属
被相続人に子や子の代襲相続人がいない場合には、被相続人の直系尊属が相続人となります。直系尊属とは、被相続人と縦のつながりのある血族のことで、最も親等の近い人が優先になります。被相続人の父母が生きていれば父母が相続人になり、父母とも亡くなっていても祖父母が生きていれば相続人になります。
3. 兄弟姉妹
被相続人に子(代襲相続人含む)、直系尊属ともいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹のうち、被相続人よりも前に亡くなっている人については、その子がいれば代襲相続人になります。なお、兄弟姉妹の代襲相続人となるのは子までであって、兄弟姉妹の孫以下の世代は代襲相続人とはなりません。
遺産相続の順番は変わることがある
相続放棄により相続人が変更になる
相続が開始したとき、先順位の相続人がいれば、後順位の人は相続人になることはできません。しかし、「先順位の相続人がいるから自分は相続人ではない」と思っていても、遺産相続の順番が変わり、自分が相続人となることがあります。というのも、相続人の中に相続放棄をする人がいれば、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされ、相続人が後順位の人に入れ替わることがあるからです。
遺産相続の順番が変更する例
たとえば、被相続人に子がいる場合、通常は子が相続人となり、他の血族が相続人になることはありません。しかし、被相続人の子全員が相続放棄した場合には、子はいないのと同じ扱いになるため、被相続人の父母が生きていれば、父母が相続人になります。被相続人の父母が亡くなっており、祖父母等もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
遺産相続の順番とは関係なく相続させたい場合には?
遺言により遺産相続の順番を変えられる
遺産相続には法律上の順番があります。しかし、遺産相続の順番とは関係なく、自分の財産を自分の好きな相手に相続させたいという場合もあると思います。
そうした場合には、遺言を作成すれば、民法上の遺産相続の順番よりも遺言が優先されることになります。自分で遺産相続の順番を決めたいなら、遺言を作成しておきましょう。
遺言を作成する場合には遺留分に注意
遺言を作成すれば遺産相続の順番を自分で決めることもできますが、相続人の遺留分を侵害することはできません。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に確保された最低限の相続割合のことです。
相続開始後、遺言により遺留分を侵害された人は、遺留分減殺請求により遺留分の取り戻しをすることができます。つまり、遺留分減殺請求されると、遺言通りの遺産相続を行うことができなくなるということです。
相続開始後、できるだけスムーズに相続が行われることを望むなら、相続人の遺留分を考慮したうえで遺言を作成するのがおすすめです。