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遺産相続にはどんな人が関係してくる?相続人や受遺者について

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遺産相続で相続人になる人は民法で定められている

・法定相続人とは?

遺産相続については民法で定められており、人が亡くなったときに誰が相続人となるかについても民法に規定があります。亡くなった人(被相続人)と同居していた親族でも、必ずしも相続人になるとは限りません。逆に、被相続人と全く付き合いのなかった親族でも、民法上相続人となることがあります。なお、民法に定められた相続人は「法定相続人」と呼ばれます。

・法定相続人になれる人は?

法定相続人になれるのは、配偶者と血族(血のつながりのある親族)で、血族については次のような優先順位が定められている。

(1) 第1順位 子

実子だけでなく、養子も第1順位の相続人になります。子が既に死亡している場合または子が欠格・廃除により相続資格を失っている場合には、その子の子(被相続人の孫)が代襲相続します。孫が亡くなっていてもひ孫がいればひ孫というふうに、代襲相続はどこまでも続きます。

(2) 第2順位 直系尊属

第1順位の人がいない場合には、直系尊属が相続人になります。親等の異なる直系尊属が存在している場合には、親等が近い人が優先します。多くの場合は被相続人の親となります。

(3) 第3順位 兄弟姉妹(または代襲相続人)

第1順位の人も第2順位の人もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が既に死亡している場合または欠格・廃除により相続資格を失っている場合には、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥または姪)が代襲相続します。第3順位の代襲相続は、兄弟姉妹の子までになります。

相続放棄により新たに遺産相続に関係する人もいる

・相続放棄とは?

遺産相続では、被相続人の残した財産だけでなく、借金などの債務も引き継ぐことになります。借金を相続したくない場合には、相続放棄をすることができます。相続放棄とは、相続人としての立場を放棄することで、相続放棄をすると財産も債務も一切承継しないことになり、その相続とは関係がなくなります。

相続放棄をするには、相続開始を知ったときから3ヶ月という熟慮期間中に、家庭裁判所において相続放棄の申述の手続きをする必要があります。何も手続きしないまま熟慮期間が過ぎてしまうと、それ以降相続放棄はできなくなってしまいます。

・相続放棄で相続人が入れ替わることがある

相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。そのため、相続放棄をしても、その子などが代襲相続することはありません。遺産相続発生時に第1順位の相続人となるはずの子がいても、子が全員相続放棄をすれば第1順位の人がいないことになり、第2順位の人に相続資格が移ることになります。同様に、第2順位の人全員が相続放棄をした場合にも、第3順位の人に相続資格が移ります。

・新たに相続人となった人が相続放棄をするには?

親族が亡くなり遺産相続が発生した場合、「先順位の人がいるから自分は関係ない」と思っていても、相続放棄があれば新たに自分が相続人となることがあります。この場合、自分も相続放棄をするなら、先順位の人が相続放棄をして自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。

遺言書があれば遺産相続に他人が関係してくることもある

・相続では遺言書が優先

相続では遺言書があれば遺言書が優先するというルールがあります。遺言書を利用すれば、相続人でない人に財産を遺贈することもできます。遺贈を受けた人は、受遺者と呼ばれます。亡くなった人が遺言書を残している場合には、法定相続人以外の人が受遺者として遺産相続に関係してくることがあります。

なお、遺言書で相続人以外に全財産が遺贈されている場合、本来の相続人は遺産相続に関与できないわけではありません。遺留分がある相続人は、遺留分減殺請求を行って遺留分の取り戻しができます。

・包括受遺者は遺産分割協議に参加

遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2つがあります。包括遺贈は相続財産に対する割合を指定して遺贈する方法で、特定遺贈は個別の財産を特定して遺贈する方法です。

民法では、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する旨が規定されています。包括受遺者は、相続人と同様、亡くなった人の財産を承継することができますが、亡くなった人の借金も承継することになります。

包括受遺者が実際に財産を取得するためには遺産分割の手続きが必要です。そのため、包括遺贈が行われている場合、包括受遺者も他の相続人と一緒に遺産分割協議に参加しなければならないことになります。