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ケースに応じた相続人の範囲について

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相続人の順位と、相続人の範囲

遺言で指定されている場合を除き、民法によって定められた範囲の相続人が、法定の順位に従って相続をします。相続人が遺産を相続する際の法定順位は、次の通りです。

1.子どもまたは孫

2.直系尊属の父母または祖父母

3.被相続人の兄弟姉妹

被相続人の配偶者は「配偶相続人」となり、配偶者と子ども、配偶者と父母といった仕方で、どんな場合でも常に相続人となります。配偶者以外の相続人は「血族相続人」となり、その中の第一順位にいるのは被相続人の子どもです。

被相続人の子どもは、嫡出子か非嫡出子かに関わらず第一順位で相続人となります。実の子どもがいる場合は1人、実の子どもがいない場合は2人までなら養子も第一順位の相続人となることができます。

相続が開始した時点では胎児である子どもも、相続人の1人と見なされます。子どもも養子もいない、または死亡している場合は、被相続人の孫がいるなら代わりに第一順位の相続人となります。これは代襲相続と呼ばれます。

子どもに次いで第二順位の相続人であるのは、被相続人の父母や祖父母です。父母に関しては子どもの場合と同じく、実の父母か養父母かに関わらず第二順位の相続人となります。父母も祖父母もいる場合には、被相続人により近い世代である父母が相続します。父母の双方がいない場合に限り、祖父母が相続人となります。

第三順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。もし兄弟姉妹が死亡している場合、その子(被相続人の甥姪)がいるなら代襲相続となります。

法定相続人の範囲は、第三順位までです。いとこなどは相続人の範囲に含まれません。これら法定相続人のいずれも存在しない場合は相続人不存在となり、家庭裁判所で相続財産管理人の選出が必要になります。

 

相続人の範囲について

相続人が1人しかいない場合はその人がすべてを相続しますが、多くの場合相続人は複数になります。相続人が複数の場合は、遺産を相続人の範囲や人数に合わせて配分することになります。

遺産配分の仕方についての遺言がない場合は、民法で定められた法定相続分に従って配分するか、遺産分割協議によって任意に分配します。また、相続人の範囲によって実際の法定相続分の割合は異なります。

 

相続分の具体例

よくある相続人の範囲のケースを例にあげ、相続分の具体例を説明します。

1.相続人の範囲が、配偶者と子どもの場合

この場合は、配偶者が遺産全体の1/2を、子どもも1/2を相続分として持ちます。子どもが複数いる場合には、1/2をその人数で割ることとなります。

例えば子どもが2人いるなら1/4ずつを、3人いるなら1/6ずつを相続することになります。代襲相続人である被相続人の孫がいる場合は、孫も子どもの人数の中に数えられます。相続人の範囲に子どもが何人いるとしても、配偶者の1/2の相続分が変動することはありません。

2.相続人の範囲が、配偶者と直系尊属(父母・祖父母)の場合

この場合は、配偶者が2/3を、直系尊属が1/3を相続分として得ます。子どもの場合と同じく、相続人の範囲内に直系尊属が複数人いる場合は1/3を人数で割ります。

例えば直系尊属の父母が2人とも相続人の範囲である場合は、1/3を2で割った1/6がそれぞれの相続分になります。

3.相続人の範囲が、配偶者と兄弟姉妹の場合

この場合は、配偶者が3/4を、兄弟姉妹が1/4を相続分とします。相続人の範囲内にいる兄弟姉妹の人数が複数の場合は、1/4を人数で均等に割ることとなります。

4.配偶者がいない場合

相続人の範囲内に、配偶者がいないというケースもあります。この場合は、子どもがいるならその人数に応じて遺産を配分します。子どもがいないなら直系尊属、直系尊属もいないなら兄弟姉妹と、法定の順位に従い相続権が移行していきます。

なお、これらはあくまで法定相続分であり、遺言書がなく、遺産分割協議でもまとまらないような場合の一つの目安です。また、相続税の計算の際にも法定相続分を使います。

法定相続分は強制ではないので、もしもすべての相続人で遺産分割協議を行い、全員一致で違う分割割合にすることに合意したのであれば、そのように分割しても何ら問題はありません。

 

まとめ

相続人の範囲は、家族構成によって様々です。相続人の範囲にいる相続人の数が少なければ計算は容易ですが、甥や姪など被相続人と遠い続柄の相続人が多数いる場合などは、遺産配分は非常にややこしくなります。自力での遺産配分が難しい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。